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副業があると、会社の年末調整だけでは手続きは終わりません。年末調整は本業1か所だけの精算で、副業の所得は原則として自分で確定申告(所得税)か住民税の申告をする必要があります。これがこの記事の結論です。
そのうえで、判断の軸になるのが「20万円ルール」。副業の所得が年20万円を超えれば所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は残ります。
さらに2025年(令和7年)以降、基礎控除や「年収の壁」が大きく見直されました。扶養の範囲で副業を考える人は、この改正にも目を通しておくと安心です。
「会社が年末調整をしてくれるから、私はもう何もしなくて大丈夫」——副業を始めたばかりの頃、私自身もそう思い込んでいました。でも実際には、副業の分は自分で申告しないと抜け落ちてしまう。知らないまま年を越すと、あとから慌てることになります。
この記事では、副業がある人の年末調整と確定申告・住民税の進め方を、順を追って整理します。急がなくて大丈夫。ひとつずつ見ていきましょう。
2025〜2026年の税制改正で何が変わった?(基礎控除・年収の壁・特定親族特別控除)
結論:基礎控除が上がり、所得税がかかり始める「年収の壁」が令和7年に160万円、令和8年に178万円へ引き上げられ、大学生世代の子を持つ世帯向けに新しい控除が生まれました。
まず、いま起きている変化を先に押さえておきましょう。副業と税金を考えるうえで前提が変わっているからです。
変わった点は、大きく3つです。
- 基礎控除の引き上げ:これまで一律48万円だった基礎控除が、令和7年分から本則58万円に。国税庁によると、合計所得金額に応じて上乗せされ、合計所得132万円以下の人は最大95万円まで引き上げられました。
- 「年収の壁」の上昇:給与収入だけの単身ケースで、所得税がかかり始める目安が103万円から令和7年に160万円へ。さらに令和8年度改正で178万円まで引き上げられ、令和8年分から適用されます。
- 特定親族特別控除の新設:19歳以上23歳未満の親族を対象にした新しい控除ができました(詳しくは後述)。
ここで一点、誤解しやすいのが基礎控除の「最大95万円」です。全員が一律95万円になるわけではありません。
国税庁の資料では、本則58万円に37万円・30万円・10万円・5万円が所得に応じて上乗せされ、95万円・88万円・68万円・63万円と段階的に変わります。しかもこの上乗せの多くは令和7年・8年分の時限措置で、令和9年分以降は原則一律58万円に戻る予定です。
つまり「壁が上がって減税」という大枠は事実ですが、金額には所得ごとの幅がある——ここが実務上のポイントだと私は見ています。
この改正は副業そのものを禁じるものではありませんが、「扶養の範囲でどこまで働けるか」の目安を大きく動かしました。だからこそ、副業の申告の話に入る前に知っておく価値があります。
そもそも年末調整とは?なぜ副業だと足りないのか
結論:年末調整は「本業の給与」を精算する手続きで、副業の所得は対象外だから、副業があると年末調整だけでは完結しません。
年末調整とは、給与所得者の1年間の所得税額を計算し直し、毎月の給与から天引きされた税額との過不足を精算する手続きです。
会社は給与や賞与のたびに、おおよその所得税をあらかじめ天引きしています。でもその金額は概算で、生命保険料などの控除は反映されていません。
そこで年末に正しい税額を計算し、払いすぎは還付、足りなければ追加徴収する。これが年末調整の役割で、時期はだいたい毎年11〜12月です。
ここで大事なのは、年末調整ができるのは原則1か所の勤務先だけという点です。
複数の会社で年末調整をすると、基礎控除などの所得控除が重複してしまい、正しい税額が計算できなくなるからです。
そして年末調整は、あくまで本業の給与を精算する手続き。副業で得た所得は対象外です。だから副業があると、年末調整“だけ”では終わらない、というわけですね。
副業がある人の年末調整の進め方(本業側でやること)
結論:副業側で年末調整はせず、控除の窓口は本業一本に絞る。これが基本です。
はじめに整理しておくと、「副業の年末調整」というものは存在しません。年末調整はあくまで本業側で行うもので、副業をしていても本業での流れは通常の会社員と変わりません。
配布される主な書類は、次の3つです。時期は10月下旬〜11月頃が一般的です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除・配偶者控除等の申告書(正式名称はとても長い一枚もの)
- 給与所得者の保険料控除申告書
「扶養控除等申告書」は、扶養控除やひとり親控除などを受けるための書類。この申告書を出した勤務先が「本業」として扱われます。
2枚目の書類は、基礎控除や配偶者控除などのためのもの。改正で新設された「特定親族特別控除」の申告も、この流れの中で行うことになりました。
「保険料控除申告書」は、生命保険料控除などを申告するもの。保険会社から届く控除証明書を転記して提出します。
ここで覚えておいてほしいのは、扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などの所得控除は、原則として本業の年末調整でまとめて行うという点です。
もし副業先からも年末調整の書類を渡されても、そちらには扶養控除等申告書を提出しない。控除の“窓口”は本業一本に絞る、と理解しておくと迷いにくくなります。

副業の確定申告のやり方|「20万円ルール」とは?
結論:副業の「所得」が年20万円を超えたら所得税の確定申告が必要。ただし所得=収入−必要経費で判断します。
ここからが本題です。まず、この記事でいちばん覚えてほしい一行を。
副業の「所得」が年間20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要。所得=収入−必要経費。
「所得」は「収入」ではありません。たとえば副業の収入が30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円。この場合は原則、確定申告は不要です。
反対に、収入30万円で経費が5万円なら所得は25万円となり、確定申告が必要になります。
副業で得られる所得は、主に次の3種類に分かれます。
- 給与所得:アルバイト・パートなどで受け取る給料
- 事業所得:継続的・独立的に営む事業から得た所得
- 雑所得:上記に当てはまらない副業の報酬など(単発の原稿料など)
なお、本業も副業も「給与」の場合は少しルールが変わります。2か所以上から給与をもらっていて、年末調整されなかった給与収入とその他の所得の合計が20万円を超えるときは、確定申告が必要です。
もう一つ、知っておくと安心なのが雑所得の扱いです。国税庁の取り扱いでは、収入が年間300万円を超えると帳簿書類の保存が求められ、帳簿があるかどうかなどが、事業所得か雑所得かの判断材料になります。金額が大きく育ってきた人は、記帳を意識しておくとよいでしょう。
確定申告の期間は、例年2月16日〜3月15日(休日の場合は翌平日)。前年1年分の所得をまとめて申告します。
20万円以下でも「住民税の申告」は必要
結論:所得税の確定申告が不要な20万円以下でも、住民税の申告は所得額にかかわらず必要です。
ここが、いちばん見落とされやすいところです。
副業の所得が20万円以下だと、所得税の確定申告は原則不要。でも住民税の申告は、利益が1円でも出ていれば求められます。
理由はシンプルで、住民税は把握された所得をもとに税額が決まる仕組みだからです。確定申告をしていないと、自治体は正しい所得をつかめず、税額を計算できません。だから別途、住民税の申告が要るわけですね。
申告先は、1月1日時点で住んでいる市区町村。期限は原則3月15日です。
一方、所得税の確定申告をした人は、その情報が自治体にも共有されます。つまり、確定申告をすれば住民税の申告は別途不要です。
種類別の目安を、表にまとめておきます。
| 副業の状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
| — | — | — |
| 副業の所得が20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば不要 |
| 副業の所得が20万円以下(黒字) | 原則不要 | 別途必要 |
| 医療費控除・住宅ローン控除(1年目)などを受ける | 必要 | 確定申告をすれば不要 |
なお、副業が赤字(所得ゼロ以下)の場合は、住民税の申告も原則不要とされることが多いです。ただし、非課税証明書などが必要な場面では、あえて申告しておくと役立つこともあります。
※フリマアプリでの不用品販売など、生活用動産の譲渡は非課税になるケースもあります(1個30万円超の貴金属などは課税対象)。投資は口座の種類(源泉徴収ありの特定口座、NISAなど)で申告の要否が変わります。
副業は年末調整でバレる? 特別徴収と普通徴収の違い
結論:発覚の主因は住民税の「特別徴収」。確定申告で普通徴収を選べば抑えられる場合がありますが、自治体や所得区分によって選べないこともあります。
「副業が会社に知られたくない」。これも多くの人が気にするポイントですよね。
まず年末調整の書類上は、副業の所得を記載する場面が基本的にありません。国税庁の様式でも副業分を書く欄はなく、この時点で発覚する場面は限られると考えられます。
問題になりやすいのは、住民税の「特別徴収」です。住民税の納め方には2種類あります。
- 普通徴収:自分で納付書などを使って納める方法(6月頃に納税通知書が届く)
- 特別徴収:給与から自動で天引きされる方法
副業分も含めて特別徴収になると、本業の給与に対して住民税額が不自然に多くなり、そこから副業の存在が推測されることがあります。
そこで挙げられる対策が、「確定申告をして、住民税を普通徴収にする」方法です。確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」に○を付ける、という流れですね。
私自身も、ハンドメイド販売を始めて数年目に、所得が20万円をわずかに超えた年がありました。そのとき普通徴収を選んで申告し、6月に自分あての納税通知書が届いたときは、少し身が引き締まったのを覚えています。
ただし、注意点が3つあります。
まず、普通徴収が認められるかは自治体の運用によること。実際、東京都主税局のように「原則すべて特別徴収」と案内し、普通徴収への切替は一定の要件(他の事業所で特別徴収されている等)を求める自治体もあります。副業分を必ず普通徴収にできるとは限らないのが実情です。
次に、副業も「給与所得」の場合は原則として普通徴収を選べず、本業の給与から特別徴収されること。そして、税額をクリアしても、同僚からの口伝えなど人的な要因でバレる可能性はゼロにはならないこと。
そもそも副業をする前に、会社の就業規則を確認しておくのがいちばん大切です。禁止されていないか、申請が必要かを確かめてから始める。これが遠回りのようで、いちばん安心できる進め方だと私は感じています。
申告を忘れるとどうなる? 加算税・延滞税を知っておく
結論:無申告加算税や延滞税が課される可能性があり、放置するほど負担は膨らみます。
確定申告が必要なのに忘れると、ペナルティが課される可能性があります。
無申告加算税は、税務調査後の場合、納付すべき税額のうち原則50万円までは15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%の割合で課税されます。
延滞税は、納期限の翌日から日数に応じて加算されます。原則の割合は納期限から2か月以内が年7.3%、それを過ぎると年14.6%ですが、実際にはその年の基準割合に応じて引き下げられます。国税庁の公表では、令和7年(2025年)は2か月以内が年2.4%・2か月超が年8.7%、令和8年(2026年)は2か月以内が年2.8%・2か月超が年9.1%で推移しています(割合は年ごとに変わるため、最新は国税庁で確認を)。
住民税の申告を怠った場合も、自治体の調査対象になったり、延滞金が加算されたりする不利益があります。加えて、正しい所得額を証明できず、各種の行政手続きに影響が出ることもあります。
「少額だから大丈夫」と後回しにするより、早めに手を動かしておくほうが、結果的に気持ちも軽くなります。

手続きをラクにする工夫(e-Taxと青色申告)
結論:国税庁の作成コーナーやe-Taxを使えば案内に沿って入力するだけ。事業所得なら青色申告で最大65万円控除も狙えます。
確定申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Tax(電子申告)を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで作成できます。e-Taxなら原則24時間手続きでき、源泉徴収票などの“提出”は不要です(ただし5年間の保管が必要)。
このとき忘れがちなのが、本業と副業の両方をまとめて申告するという点。年末調整済みの本業分も含めて、すべてを合算します。副業がアルバイト・パートなら、本業と副業両方の源泉徴収票が必要です。
事業所得や不動産所得がある人は、青色申告を選ぶと最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。事前の開業届・青色申告承認申請書の提出、複式簿記での記帳、e-Taxでの申告などの条件を満たす必要があります。
なお、インボイス制度に登録して課税事業者になっている場合は、所得税とは別に消費税の確定申告も必要です。所得税と消費税は別の税金、という点は押さえておきたいですね。
考察|改正前後の「手取り試算」と、これからの副業と税金
ここからは、副業と税金の両方に向き合ってきた一人の書き手としての、率直な私見です。
副業のいちばんの壁は、収入を得ることよりも、こうした「もうひと手間」の手続きにあると私は感じています。作品を作る時間はワクワクするのに、税金の話になると急に足が止まる。その気持ち、痛いほど分かります。
でも、あえて言い方を変えたいのです。年末調整だけで終わらないというのは、裏を返せば、自分の収入を自分の手で正しく申告できる立場になったということでもあります。この「所得=収入−経費」の感覚は、副業を長く続けるほど効いてくる、地味だけれど確かな武器になると考えています。
今回の改正で私がとくに注目しているのが、特定親族特別控除です。ここは大学生世代の子がいる家庭に効いてきます。
具体的に、簡単な試算をしてみましょう(税率は世帯で異なるため、あくまで目安です)。
改正前は、子のアルバイト年収が103万円を超えた瞬間に、親の特定扶養控除63万円が一気にゼロになる“崖”がありました。
改正後は、子の年収が123万円までは扶養控除、123万円超〜188万円までは特定親族特別控除で段階的に控除が残ります。たとえば子の年収が130万円なら、給与所得は約65万円。この水準なら控除は満額の63万円が残る計算です。
仮に親の所得税率が10%の世帯なら、この63万円が残るかどうかで所得税だけでも約6.3万円の差。ここに住民税分も加われば、家計へのインパクトはさらに大きくなります。「崖」が「なだらかな坂」に変わったイメージ、と私は読み解いています。
この設計は、実は目新しいものではありません。2018年(平成30年)の配偶者控除の見直しでも、103万円で一気に控除が消える崖を、150万円までなだらかにする形が採られました。今回の特定親族特別控除は、その考え方を子ども世代にも広げたもの——過去の流れの延長線にある改正だと分析しています。
もう一つ強調したいのは、「20万円以下なら何もしなくていい」という誤解の怖さです。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は残る。この“ねじれ”を放置すると、あとで延滞金という形で跳ね返ってきます。しかも住民税の案内の丁寧さには自治体ごとに差があり、「知らなかった」で済まされない場面もあります。
今後、クラウド会計ソフトの普及で、副業の申告はさらに身近になっていくはずです。だからこそ、制度の変更点をそのつど自分で確かめる姿勢が、これまで以上に大切になると考えられます。迷ったら税務署や税理士に確認する。この誠実さが、遠回りに見えて、いちばん確かな副業の土台になります。
まとめ
副業があると、会社の年末調整だけでは手続きが完結しません。年末調整は本業1か所で行い、副業の所得は原則として自分で申告します。
軸になるのは20万円ルール。所得が20万円を超えれば所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は残ります。会社に知られたくない場合は「確定申告+普通徴収」が対策になりますが、自治体の運用や給与所得の副業では選べないこともあります。
加えて、令和7〜8年の改正で基礎控除や年収の壁(160万円→178万円)が動き、特定親族特別控除も新設されました。扶養内で副業を考える人は、この変化も押さえておきたいところです。
焦らず、ひとつずつ。自分の収入を自分で申告できるようになることは、好きなことを副業として長く続けていくための、心強い土台になるはずです。
よくある質問
副業先からも年末調整の書類をもらいました。提出すべき?
原則として、年末調整を受けるのは本業1か所だけです。扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、副業先の年末調整は受けず、副業分は確定申告で対応するのが基本です。
副業が会社にバレる主な原因は何ですか?
住民税の「特別徴収」税額が増えることが主な原因とされています。確定申告で住民税を「普通徴収(自分で納付)」に切り替えると通知を抑えられる場合がありますが、自治体の運用や副業の所得区分によって選べないこともあります。
特定親族特別控除は、誰が対象になりますか?
19歳以上23歳未満で、合計所得58万円超123万円以下(給与収入なら123万円超188万円以下)の親族を扶養する人が対象です。大学生世代の子がいる世帯で、子の収入に応じて親の控除が段階的に残る仕組みです。

