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副業で開業届を出した個人事業主は、副業の所得(収入−必要経費)が年間20万円を超えたら、翌年の2月16日〜3月15日に所得税の確定申告をするのが基本です。
開業届を出した人は「事業所得」として申告できる可能性が高く、青色申告を選べば最大65万円の特別控除など、税制上の優遇も受けられます。
「開業届は出したけれど、確定申告って結局どうやるの?」——この記事は、そんな最初の一歩でつまずきそうなあなたのために、やり方の全体像と手順を、順を追って整理しました。
作品をネットで売る側にいると、税金の話は「後回しにしたい壁」に見えがちです。だからこそ、急がず一つずつほどいていきますね。
開業届を出したら確定申告はどう変わる?まず結論から
開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を出したこと自体で、税金が増えたり、申告が義務になったりするわけではありません。
確定申告が必要かどうかを決めるのは、あくまで「所得の金額」です。会社員が副業をしている場合、給与以外の所得が年間20万円を超えたら、原則として所得税の確定申告が必要になります。
では、開業届を出すと何が変わるのか。
大きく言えば、その副業を「事業所得」として申告しやすくなり、青色申告という税制上有利な方法を選ぶ道が開ける、という点です。
つまり開業届は「申告のスタートライン」ではなく、「どう申告するか(事業所得か、青色申告か)」の選択肢を広げる手続きだと考えると、分かりやすいと思います。
筆者としては、ここを取り違えて「開業届=いきなり税金が重くなる」と身構えてしまう人が多いように感じます。まずは落ち着いて、順番に見ていきましょう。
副業の確定申告はいくらから必要?「20万円ルール」を判定フローで
結論を先に言うと、副業の所得(収入−必要経費)が20万円を超えたら所得税の申告が必要、20万円以下なら住民税だけの申告が原則です。
会社などから給与を1か所で受け取っている会社員の場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
ここで大事なのは、判断のもとになるのが「収入」ではなく「所得」だということ。所得とは、収入(売上)から必要経費を差し引いた金額を指します。
判定の流れを整理すると、こうなります。
- 収入 − 必要経費 = 所得を計算する
- 所得が20万円を超える → 所得税の確定申告が必要
- 所得が20万円以下 → 所得税の申告は原則不要。ただし住民税の申告は別途必要
たとえば副業の広告収入が30万円あっても、必要経費が5万円なら、所得は「30万円−5万円=25万円」。20万円を超えるので申告が必要です。
同じ収入30万円でも経費が15万円かかっていれば、所得は15万円。原則として所得税の確定申告は不要になります。
ここで見落とされがちなのが、所得が20万円以下でも住民税の申告は別に必要という点です。 所得税と住民税は別の制度なので、「20万円以下だから何もしなくていい」とは限りません。
そしてもう一つ、意外な落とし穴があります。医療費控除やふるさと納税などで“所得税の確定申告そのものを行う”場合は、20万円以下の副業所得も一緒に申告する必要があるという点です。
「20万円ルール」は、あくまで確定申告をしない会社員向けの特例。申告書を出すなら、少額の副業も含めて書くのが原則になります。ここは私自身も最初に混乱したところなので、あえて先にお伝えしておきます。
必要経費には何が入る?家事按分の考え方
「20万円ルール」の肝は経費です。何を経費にできるかで所得は大きく変わります。
副業でよく計上されるのは、次のような費用です。
- 通信費(ネット回線・スマホ代のうち副業で使った割合)
- 家賃・電気代(自宅で作業する場合、使用面積や時間に応じた割合)
- 機材費・消耗品費(パソコン、撮影機材、材料、梱包資材など)
- 手数料(販売プラットフォームの手数料、振込手数料など)
自宅兼仕事場の家賃や通信費のように、生活と仕事が混ざっている支出は、事業で使った割合を合理的に見積もって按分します。これを「家事按分」といいます。
たとえば自宅の1室(全体の20%の面積)を作業専用に使っているなら、家賃の20%を経費に計上する、といった考え方です。
個人的には、この按分を面倒がって計上を諦めてしまう人が多い印象ですが、根拠を残しておけば正当な経費です。もったいないので、まずは記録から始めてみてください。
開業届を出した副業は「事業所得」か「雑所得」か?判定の分かれ目
開業届を出した人が特に気になるのが、「自分の副業は事業所得なのか、雑所得なのか」という区分です。ここは申告の有利さに直結する、とても大切なポイントです。
所得税法では所得を10種類に分類していますが、副業で関係しやすいのは主に、事業所得・雑所得・給与所得・不動産所得の4つです。
- 事業所得:事業として継続的・独立して行っている副業の所得
- 雑所得:単発の仕事など、他の所得に分類されない所得
- 給与所得:アルバイトなど雇用契約に基づく給与
- 不動産所得:アパートの家賃収入など
同じ内容の仕事でも、企業に雇われて「給与」を受け取れば給与所得、フリーランスとして「報酬」を受け取れば雑所得や事業所得になります。
では、事業所得と雑所得はどう分かれるのか。これは事業の規模・継続性・独立性などから総合的に判断されます。
注目したいのが、2022年(令和4年)に国税庁が公表した所得税基本通達の改正です。ここでは「記帳や帳簿書類の保存がある場合は、おおむね事業所得に区分される」という考え方が示されました。
さらに、その年の副業収入が300万円以下といった小規模でも、帳簿をきちんと付けて事業と認められる実態があれば、事業所得として認められる可能性があります。
ただし、ここで注意しておきたいことがあります。記帳さえすれば自動的に事業所得になる、というわけではないという点です。
通達でも、営利性や継続性、事業としての社会通念といった実態が最終的な判断材料として残されています。副業の規模がごくわずかで、片手間の域を出ない場合、帳簿があっても雑所得と判断される余地はある——ここは正直にお伝えしておきたいところです。
とはいえ、開業届を出し、日々の取引を記帳・保存している状態は、事業所得として申告するうえで説得力を持ちます。個人的には、開業届を出す本当の意味は、この「事業としての姿勢」を形にすることにあるのだと考えています。

青色申告と白色申告、副業の個人事業主はどっち?【比較表】
副業が事業所得に該当すると、青色申告という選択肢が生まれます。これが開業届を出した人にとって、一番の見どころかもしれません。
両者の違いを表にまとめると、次のとおりです。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|—|—|—|
| 事前手続き | 「青色申告承認申請書」の提出が必要 | 不要 |
| 特別控除 | 最大65万円(複式簿記+e-Tax等)/55万円/10万円 | なし |
| 記帳方法 | 複式簿記(10万円控除なら簡易簿記も可) | 簡易な記帳 |
| 損益通算 | 事業所得なら他の所得と通算できる※ | 事業所得なら通算できる※ |
| 純損失の繰越 | 翌年以降3年間くり越せる | 原則できない |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与を経費にできる | 事業専従者控除(配偶者86万円等の上限あり) |
| 添付書類 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
※損益通算そのものは「事業所得」であれば青色・白色を問わず使えます。青色だけの特典は「純損失の3年繰越」です。ここは混同しやすいので注意してください。
たとえば副業を始めたばかりで赤字になった年でも、その赤字を本業の給与所得と相殺(損益通算)できれば、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。これは雑所得ではできない、事業所得ならではの強みです。
ただし、青色申告にはハードルもあります。65万円(または55万円)の控除を受けるには、原則として複式簿記による記帳と、決算書の添付が必要です。65万円控除にはe-Taxでの電子申告なども条件になります。簡易な帳簿の場合は控除が10万円にとどまります。
そして忘れてはいけないのが、事前手続きです。青色申告をするには、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
提出期限は原則として、青色申告をしたい年の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内です。
開業届は出したけれど青色申告承認申請書を出し忘れていた、というケースは意外と多いものです。この年の申告は白色になってしまうので、開業届とセットで青色の申請も済ませておくのが安心だと思います。
なお、青色申告できるのは事業所得・不動産所得・山林所得の3つで、雑所得は対象外です。この点も、事業所得での申告を目指す理由になります。
副業の確定申告のやり方|帳簿から納税まで4ステップ
ここからは、実際の確定申告のやり方を手順に沿って見ていきましょう。大まかな流れは「帳簿をつくる→申告書を作成する→提出する→納税する」の4ステップです。
STEP1:1年分の収入と経費を集計する
まず、1月1日〜12月31日の副業の総収入と、その収入のためにかかった必要経費をすべて集計します。領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。記帳は、入金・支払いのタイミングではなく、取引が発生した時点で計上する「発生主義」が原則です。
STEP2:申告書を作成する
作成方法は主に、確定申告ソフト・アプリを使う、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う、手書きで作成する、の3つです。青色申告で複式簿記が必要な場合は、会計ソフトの活用が現実的だと思います。
事業所得は、確定申告書の「事業所得(営業等)」の欄に記入します。青色申告事業者は「青色申告決算書」、白色申告事業者は「収支内訳書」を添付し、申告書の金額とこれらを一致させます。
STEP3:申告書を提出する
提出方法は、e-Tax・郵送・税務署への持ち込みの3つです。
e-Taxはインターネットで電子的に申告できる方法で、時間や場所を問わないのが利点です。ただし、国税庁は2025年(令和7年)10月1日から、e-Taxの「ID・パスワード方式」で使うID・パスワードの新規発行を停止したと公表しています。すでに発行済みの人は当面利用できますが、これから始める人はマイナンバーカード方式が前提になります。
郵送する場合、確定申告書は「信書」扱いのため、宅配便やクリックポストは使えず、普通郵便か書留などで送ります。なお、2025年1月からは申告書控えへの収受日付印(押なつ)が廃止されているので、提出日の記録は自分で管理しておきましょう。
STEP4:所得税を納付する
申告後、算出された所得税を納めます。納付期限は原則として申告期限と同じ3月15日です。振替納税、クレジットカード、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、金融機関・コンビニでの現金納付など、方法は複数あります。
なお、事業所得や副業所得もスマートフォンから申告できるようになっています。ただし帳簿類は別途、会計ソフト等で作成しておく必要があります。
副業の確定申告のスケジュールと必要書類
スケジュール
その年(1月1日〜12月31日)の所得は、翌年の2月16日〜3月15日に申告します。日付が土日祝に重なる場合は翌開庁日が期限です。たとえば2025年分は、2026年2月16日(月)〜3月16日(月)が申告期間となります。
事業所得の主な必要書類
- 仕訳帳、現金出納帳、売掛帳などの帳簿類
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 本業の源泉徴収票(本業が会社員の場合)
- マイナンバーがわかる書類・本人確認書類
帳簿や決算関係書類の保存も義務です。青色申告では帳簿・決算関係書類は原則7年間、その他の書類は5年間の保存が求められます。税務調査で確認される可能性があるため、適切に管理しておきましょう。
副業の確定申告で注意したいペナルティと救済措置
申告や納税を怠ると、無申告加算税・延滞税・重加算税といったペナルティが科されることがあります。無申告加算税の税率は、次のように区分されています。
- 納付税額50万円以下の部分:15%
- 50万円超300万円以下の部分:20%
- 300万円超の部分:30%
このうち「300万円超30%」の区分は、令和6年(2024年)1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用された、比較的新しいルールです。過去の年分にそのまま当てはめると誤解のもとになるため、適用時期は国税庁の情報で確認してください。
さらに、意図的な隠蔽・仮装があった場合の重加算税は、無申告で40%、過少申告で35%と、かなり重くなります。
ただし、期限後申告でも「申告期限から1か月以内に自主的に申告」「納税額を法定納期限までに納付」「過去5年間に無申告加算税等を課されていない」の条件をすべて満たせば、無申告加算税が課されない取り扱いもあります。
気づいたら、できるだけ早く動く——ペナルティの話でいちばん現実的な結論は、たぶんこれに尽きます。放置するほど延滞税もふくらむので、遅れたと気づいた時点が動きどきです。
住民税・インボイス(2割特例・3割特例)と副業バレ対策
住民税と「副業バレ」の仕組み
所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は原則必要です。
勤務先に副業を知られたくない場合、住民税の徴収方法がひとつの分かれ道になります。本業の給与にかかる住民税は「特別徴収(給与天引き)」が基本ですが、副業分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にできれば、副業の分だけ会社の給与明細を経由しない形にできる場合があります。
ただし、これは自治体の取り扱いによって可否や運用が変わります。「普通徴収を選べば絶対に知られない」とは言い切れないので、お住まいの市区町村に確認するのが確実です。
インボイスは「結局いくら納める?」まで押さえる
適格請求書(インボイス)発行事業者として登録すると、原則として消費税の課税事業者となり、副業でも消費税の申告・納付が必要になります。
ここで多くの人が不安になるのが「結局いくら納めるの?」という点です。そこで用意されているのが「2割特例」です。
2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者について、受け取った消費税の8割を控除し、残り2割だけを納めればよいという負担軽減の経過措置です。事前の届出は不要で、消費税の申告書に適用する旨を付記するだけで使えます(基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件あり)。
ただし、この2割特例は期限つきです。国税庁の説明では、対象は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間で、個人事業主は令和8年(2026年)分の申告までが最後になります。
そして、ここが今回いちばん新しい動きです。令和8年度の税制改正で、個人事業主向けに令和9年・令和10年分は納税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が新設されました。
つまり、2割特例が終わっても、しばらくは激変緩和のクッションが用意されている、ということです。2割特例と同じく事前の届出は不要で、申告書に適用する旨を付記して使います。ただし対象は個人事業主に限られ、法人は対象外です。
さらに実務で助かる改正がひとつあります。2割特例・3割特例を使ったあと、翌課税期間から簡易課税に切り替えたい場合、その課税期間の申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を出せばよい、という提出期限の緩和も入りました。
これまで簡易課税は「使いたい年が始まる前まで」の届出が必要で、出し忘れが数十万円の損につながることもありました。あとから選べる余地が広がったのは、小さく売る側にとって地味に大きい変化だと感じています。
なお、業種によっては簡易課税(みなし仕入率)のほうが3割特例より有利になる場合もあります。消費税は本則課税か簡易課税かによって納税額が変わるため、自分の場合にどの方法が有利かは、早めに試算しておくと安心です。
税制や各種期限は改正されることがあります。実際の申告前には、必ず国税庁の最新情報や公式サイトで確認してください。
考察|開業届を出した副業の「これから」をどう捉えるか
ここからは、筆者としての率直な見方を書かせてください。
開業届を出す人が増えている背景には、副業を「お小遣い稼ぎ」から「小さな事業」へと育てたい、という気持ちの変化があると感じています。2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定して以降、副業を認める企業も増えてきました。制度も、その流れに合わせて動いています。
特に2022年の所得税基本通達の改正は象徴的だと考えています。「帳簿の記帳・保存があれば事業所得に区分される」という考え方は、裏を返せば、記帳をしないまま事業所得を名乗るのは難しくなった、ということでもあります。
ここで、あえて具体的な「損」のシナリオを置いておきます。
たとえば副業初年度に、機材や仕入れの先行投資で30万円の赤字が出たとします。事業所得(青色申告)なら、この30万円を本業の給与所得と損益通算でき、払い過ぎた所得税が還付される可能性があります。
ところが、帳簿が不十分で「雑所得」と判断されると、この損益通算は使えません。同じ30万円の赤字でも、事業所得なら税金が戻る材料になり、雑所得なら丸ごと切り捨てになる——この差は、開業初期ほど効いてきます。
青色申告の恩恵——最大65万円控除や損益通算——は確かに魅力的です。けれど、それは複式簿記や帳簿保存という「地道な積み重ね」の上に乗っている優遇だ、というのが私の実感です。
だからこそ、開業届を出したばかりの方に伝えたいのは、「焦って大きな控除だけを狙わない」ということ。最初は10万円控除の簡易な帳簿から始めて、慣れてきたら複式簿記に切り替える、という段階的な進め方でも十分だと考えています。
インボイスまわりも同じ構図だと見ています。2割特例から3割特例へ、さらに簡易課税の届出緩和へ——今回の令和8年度改正は「負担をいきなり増やさない」方向にかじを切りました。ただ「延長」であって「恒久化」ではない以上、いつかは通常の計算に戻る前提で、自分の納税額を早めにつかんでおくのが賢明だと思います。
今後を見通すと、e-Taxやマイナンバーカード、マイナポータル連携など、申告のデジタル化はさらに進んでいくはずです。ID・パスワード方式の新規発行停止も、その一環でしょう。手続きは少しずつシンプルになる一方で、「自分の数字を自分で把握する」重要性は、むしろ増していくと私は見ています。
数字が読めるようになると、不思議と不安は小さくなります。好きで始めた副業を、税金の話で嫌いにならないための一番の近道は、たぶん「早めに、少しずつ、記録すること」なのだと思います。
まとめ
開業届を出した副業の個人事業主は、副業の所得が年間20万円を超えたら、翌年2月16日〜3月15日に確定申告をするのが基本です。
開業届を出すことで「事業所得」として申告しやすくなり、青色申告を選べば最大65万円控除や損益通算などの優遇を受けられます。ただし青色申告には事前の承認申請と複式簿記が必要で、雑所得は対象外です。
申告のやり方は「帳簿作成→申告書作成→提出→納税」の4ステップ。e-Taxは新規利用にマイナンバーカードが前提になり、住民税やインボイス(2割特例・3割特例・簡易課税の届出緩和)の扱いにも注意しましょう。制度や期限は変わることがあるため、最新は公式で確認するのが安心です。
——白井 結
よくある質問
開業届を出したら必ず確定申告が必要になりますか?
いいえ。開業届の提出自体は申告義務を生むものではありません。確定申告が必要かどうかは所得の金額で決まり、会社員の副業なら給与以外の所得が年間20万円を超える場合が原則の目安です。ただし医療費控除などで所得税の確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
副業が赤字でも確定申告した方がよいですか?
事業所得として青色申告している場合、赤字(純損失)を本業の給与所得と損益通算できることがあります。結果として払い過ぎた税金が還付される可能性があるため、赤字でも申告を検討する価値があります。一方、雑所得と判断されるとこの通算は使えません。
インボイス登録すると消費税はいくら納めますか?
登録して課税事業者になった小規模事業者は、当面「2割特例」を使えば受け取った消費税の2割だけを納めれば済みます(要件あり)。個人事業主は令和8年分までが対象で、その後は令和9・10年分向けに3割特例が新設されました。金額は売上や課税方式で変わるため、公式情報で試算してください。

