副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要。でも住民税の申告は別に必要です。
これが、この記事でいちばんお伝えしたい結論です。
そして「会社に知られたくない」という方へ先にひとつだけ。住民税を「普通徴収」にすれば給与天引きを避けられ、副業を職場に知られにくくできます。
「副業 20万円以下なら申告しなくていい」という言葉だけが独り歩きして、住民税の申告を忘れてしまう人が本当に多いんです。
この記事では、なぜ20万円以下でも住民税の申告が必要なのか、その手続きのやり方と記入のイメージ、そして会社に知られにくくする住民税の選び方まで、国税庁や各自治体の情報をもとにやさしく整理しました。
慎重に一歩ずつ進めたい方が、迷わず手続きできることを目指してまとめています。
そもそも副業の「20万円ルール」とは?まず結論から
結論から言うと、判定するのは「収入」ではなく「所得」です。
副業で確定申告が必要になる分かれ目は、「給与以外の所得が年間20万円を超えるか」。
所得とは、入ってきたお金から、その副業のためにかかった必要経費を差し引いた金額のことです。
計算式はこうなります。
副業の所得 = 副業の収入 − 必要経費
たとえばクラウドソーシングで30万円の収入があっても、パソコン代や通信費、書籍代などで15万円の経費がかかっていれば、所得は15万円。
20万円以下なので、所得税の確定申告は不要になります(所得税法121条1項)。
「収入が20万円を超えたら申告」と覚えている方が多いのですが、これは正確ではありません。
経費を引いた後の所得で判断する、という点はぜひ覚えておいてください。
ただし、次のケースでは20万円ルールそのものが使えません。
- 給与収入が2,000万円を超えている人(副業の金額に関係なく確定申告が必須)
- 2か所以上から給与を受け取っている人(メイン以外の給与+副業所得の合計で判定)
- 医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする人(20万円以下の副業所得も含めて全部申告する)
特に最後は見落としがちです。
医療費控除のために確定申告をするなら、たとえ副業所得が20万円以下でも、その分を含めて申告する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.1900)。
「確定申告書を出すなら、全部の所得を書く」というのが原則だと考えておくと安心です。
副業20万以下でも住民税の申告が必要なのはなぜ?
結論は、住民税には「20万円以下なら申告不要」という特例が存在しないからです。
所得税の20万円ルールは、あくまで「所得税」だけの特例。
住民税にはこの特例がありません(地方税法317条の2)。
そのため、副業の所得が1円でもあれば、原則として住民税の申告が必要になります。
ここで、ひとつ整理しておきたい点があります。
東京都の基準では、扶養親族などがいない人の場合、前年の合計所得が45万円以下なら住民税は非課税とされています(※非課税の基準は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村で要確認)。
ただし「非課税かどうか」と「申告が必要かどうか」は別の話です。
非課税ラインに収まる人でも、自治体が所得状況を把握するために申告を求めるケースがあります。
そして、本業の給与があるフルタイムの会社員は、そもそも合計所得が45万円を超えるのが普通なので、基本的に非課税にはなりません。
つまり、本業の給与がある会社員が副業で少しでも所得を得たなら、住民税の申告対象になる、ということです。
ここを「所得税がいらないなら全部いらない」と勘違いしてしまうのが、いちばん多い落とし穴だと感じます。
筆者としては、この「所得税と住民税は別物」という感覚を最初に持てるかどうかが、副業の税金でつまずかないための分かれ道だと思っています。
ひとつだけ覚えておきたい例外があります。
確定申告をした場合は、その内容が税務署から市区町村へ自動的に通知されるため、別途の住民税申告は不要です。
逆に言えば、「確定申告をしない=住民税は自分で申告しないといけない」という関係になります。

副業の住民税申告はどこで・何を書く?やり方と記入例
結論として、提出先は税務署ではなく「お住まいの市区町村役場」です。
ここが確定申告(税務署=国)との大きな違いです。
申告の流れは、ざっくり次のようになります。
- 市区町村役場の市民税課などで「住民税申告書」を入手する(自治体サイトからダウンロードできる場合もある)
- 前年1月〜12月の副業の収入・経費・所得を記入する
- 各種控除がある場合は証明書を添えて記入する
- 住民税の徴収方法(普通徴収か特別徴収か)を選ぶ
- 窓口・郵送などで提出する
記入で迷いやすいのが「所得欄に何を書くか」です。
イメージとしては、本業の給与は源泉徴収票どおりに「給与所得」の欄へ転記し、副業分は「雑所得(その他)」などの欄に〈収入金額〉と〈必要経費〉、その差し引きである〈所得金額〉を書きます。
たとえば副業収入30万円・経費15万円なら、収入30万円・経費15万円・所得15万円と記入する、という具合です。
ここで源泉徴収票が効いてきます。
源泉徴収票は、本業の「支払金額(収入)」「給与所得控除後の金額」「源泉徴収税額」「社会保険料」などが一枚にまとまった、いわば給与の成績表。
住民税申告書の給与欄は、ほぼこの源泉徴収票を見ながら書き写すことになるので、最初に手元へ用意しておくとスムーズです。
申告に必要な主な書類は、源泉徴収票などの収入を証明するもの、控除を受けるための証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかる書類です。
申告期限は、確定申告と同じく原則として翌年の2月16日〜3月15日(土日祝の場合は翌開庁日)です。
注意したいのは、住民税の申告は国税の e-Tax には対応していない点。
自治体によってはオンライン窓口を用意していますが、紙の申告書を手書きで出す自治体が多いのが現状です。
様式は市区町村ごとに異なるため、自分の住む自治体のサイトで事前に確認しておくと、当日あわてずに済みます。
不安なときは、必要書類を持って役所の窓口で相談しながら記入するのが確実です。
確定申告にした方が得な副業のケースとは?
結論を先に言うと、手書きが面倒な人や還付がある人は、あえて確定申告を選んだ方が楽・得になることがあります。
確定申告は、マイナンバーカードとスマホがあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から自宅で作成・提出できます。
しかも確定申告をすれば、前述のとおり住民税の申告は不要になります。
副業所得が20万円以下で所得税の申告義務がない場合でも、次のときは確定申告が得になりがちです。
- 医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税の寄附金控除などを受けたいとき
- 副業報酬から源泉徴収されていて、払いすぎた税金の還付を受けられるとき
業務委託の報酬は、10.21%などの税率であらかじめ源泉徴収されているケースがあります。
経費を計上して正しく計算し直すと、納めすぎた分が戻ってくる可能性があるわけです。
「義務ではないけれど、やった方が手元にお金が残る」場面なので、自分に当てはまるか一度確認してみる価値があると思います。
申告書を作るときは、副業が雑所得なら該当欄に、事業所得なら収支内訳書(白色)や青色申告決算書(青色)を添える、という流れです。
副業の所得区分「事業所得と雑所得・300万円ライン」とは?
結論として、これは「申告が必要かどうか」ではなく「どの区分で申告するか」という別の論点です。
申告要否を決める20万円ラインとは、まったく違う話だと考えてください。
副業の所得は、原則として「雑所得(業務に係る雑所得)」に分類されます(所得税基本通達35-2)。
ただし、社会通念上「事業」と認められる場合は「事業所得」になることもあります。
ここで関係するのが、令和4年の通達改正で話題になった「300万円ライン」です。
パブリックコメントを経た最終的な通達では、判定の軸は収入の大小ではなく、帳簿書類の記帳・保存があるかどうかに整理されました。
国税庁は「収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分される」との見解を示しています。
整理すると、次のとおりです。
| 帳簿書類の保存 | 副業の収入金額 | 原則の所得区分 |
| — | — | — |
| あり | 金額を問わない | 原則は事業所得(※1の例外あり) |
| なし | 300万円超+事業の実態あり | 事業所得 |
| なし | 上記以外 | 業務に係る雑所得 |
※1:帳簿があっても、下記のような場合は例外的に雑所得とされます。
- 収入が僅少なとき(例年おおむね300万円以下で、かつ本業など主たる収入に対する割合が10%未満の状態が3年程度続く場合)
- 営利性が認められないとき(例年赤字で、赤字を解消する取り組みもしていない場合)
つまり300万円という数字は、「これを超えれば自動で事業所得」というラインではなく、帳簿があるケースで雑所得に振れる例外を判断する目安、という位置づけです。
「副業が300万円以下なら確定申告不要」という説明を見かけますが、これは申告要否(20万円)と所得区分(300万円)を混同した誤りです。所得が20万円を超えれば、300万円以下でも申告は必要になります。
なぜこの区分が大事かというと、事業所得と認められれば青色申告が使え、最大65万円の特別控除や損益通算などのメリットがあるからです。
逆に、雑所得しかない副業者は青色申告の対象外になります。
判定を誤って事業所得で申告し、後の税務調査で雑所得とされると、控除が取り消されて追加で納税……ということも起こり得ます。
確信が持てないときは、申告前に税務署の窓口や税理士に相談しておくのが安全だと、筆者としても感じます。
会社にバレたくない副業は住民税を「普通徴収」に
結論は、住民税を「普通徴収」にすれば、副業分の納付書が自宅に届き、会社の給与天引きに乗らないため知られにくくなります。
副業が会社に知られる最大のきっかけは、住民税の金額です。
住民税は通常、本業の給与から天引きされる「特別徴収」で納めます。
副業で所得が増えると住民税も増えるため、会社の経理が「この人だけ住民税が多い」と気づく、という流れです。
これを避ける鍵が、住民税を普通徴収にすること。
確定申告をする場合は、申告書第二表の「住民税に関する事項」で、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」にチェックします。
住民税申告をする場合も、同様に徴収方法を選ぶ欄があります。
ここを選び忘れると、デフォルトの特別徴収のまま会社の給与天引きに乗ってしまうので、忘れずチェックしましょう。
ただし、注意点がひとつ。
副業がアルバイトやパート(給与所得)の場合は、副業分だけを普通徴収にすることが法律上できず、選べない自治体が多いのが実情です。
複数の給与をまとめて特別徴収する仕組みのためです。
なお、この給与の副業についても、住民税の申告自体は本業の勤務先が給与支払報告書を自治体へ提出するため、副業先からも同様の報告がなされていれば自分での住民税申告は原則不要になります。ただし副業先が報告を出していない・少額で出していないケースもあるので、不安なときは役所に確認しておくと確実です。
会社に知られにくくしたいなら、副業はクラウドソーシングや業務委託(雑所得・事業所得)の形を選ぶ方が普通徴収にしやすい、と言えます。
とはいえ最終的な可否は自治体ごとに異なるため、事前に確認するのが確実です。
副業の住民税を申告しなかったらどうなる?金額とリスク
結論として、上乗せされる住民税はそれほど高額にならない一方、無申告には延滞金や生活面の不都合というリスクがあります。
まず、上乗せ額の目安は仕組みから概算できます。
住民税の「所得割」は、おおむね所得の約10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%)。
つまり、副業の所得が20万円なら住民税はおよそ2万円、10万円なら約1万円、5万円なら約5,000円ほど増える見当です。
※これは基礎控除や調整控除などを考慮しない単純計算の概算で、実際の金額は控除や自治体により変わります。
利益が少なければ住民税もそれほど高額にはなりません。
一方で、申告が必要なのにしなかった場合は、延滞金が加算されることがあります。
延滞金率は延滞日数によって変わり、最大で年14.6%とされています(※近年は特例基準割合により実効の率がこれより低くなる年が多く、正確な率は納付時点の自治体の案内で確認するのが確実です)。
さらに、住民税の申告をしていないと、国民健康保険料の軽減が受けられなかったり、課税・非課税証明書が発行できなかったり、という生活面の不都合も出てきます。
数千円〜2万円ほどの住民税を申告しないことで、こうしたリスクや手続き上の不便を抱えるのは、割に合わないように思います。
びくびくしながら過ごすより、きちんと申告して気持ちよく副業を続ける方が、長い目で見て心が軽いはずです。
副業の周辺で「20万円ルール」が関わる意外な場面
結論を先に置くと、20万円ルールは“ザ・副業”だけでなく、その周辺の小さな収入にも顔を出します。
ここは流し読みでも要点だけ拾えるよう、箇条書きで整理します。
- ふるさと納税のワンストップ特例:副業のために確定申告をすると、ワンストップ特例が無効になり、寄附金控除を申告書に書き直す必要が出てきます。
- フリマアプリの利益:不要品の売却は原則非課税ですが、転売目的の継続的な利益などは雑所得になり得ます。
- 暗号資産(仮想通貨)の利益:売買や決済で得た利益は原則として雑所得に区分され、20万円ルールの判定対象になります。
こうして見渡すと、「自分は所得税と住民税のどちらに、どう向き合う立場なのか」を最初に整理しておく意味が、より大きく感じられます。
考察:副業の「20万円以下なら安心」という誤解はなぜ広まる?
ここからは、筆者としての見方を少し書かせてください。
正直に打ち明けると、私自身、ハンドメイド作品をネットで売り始めたころは「20万円以下なら何もしなくていい」と思い込んでいた一人でした。
後から「住民税は別ルートがある」と知り、慌てて自治体のサイトを読み、窓口にも問い合わせた――そんな小さなつまずきの記憶が、この記事を書く出発点になっています。
同じように「所得税がいらないなら住民税もいらない」と思い込んでいた知人を、私はこれまで何人も見てきました。
では、なぜこの誤解はここまで広まるのでしょうか。
ひとつは、短く言い切れる情報ほど拡散されやすく、「ただし住民税は別」という条件が削られていくこと。
でも、それだけではないと思います。
そもそも所得税は国(税務署)、住民税は自治体(役所)と、管轄が縦割りに分かれています。
確定申告の話題は税務署発の情報が中心になりやすく、住民税という“もう一つのルート”が視界から抜け落ちやすい構造があるのです。
加えて、検索上位の解説記事の多くが「20万円以下なら確定申告不要」という所得税の話で完結してしまい、住民税まで踏み込まないものが少なくありません。
上位記事が口をそろえて「申告不要」と言えば、それが全てだと受け取ってしまうのも無理はないと思います。
個人的には、この分野でつまずかないコツは、「所得税(国・税務署)」と「住民税(自治体・役所)」を頭の中で別の引き出しに分けておくことだと考えています。
判定基準(20万円の有無)、申告先(税務署か役所か)、e-Taxが使えるかどうか――どれも所得税と住民税で違うからです。
では、どの層がいちばん誤解しやすいのか。
筆者としては、私のように「趣味の延長で月数千円〜1万円ほどを稼ぐ、副業を始めたての慎重派」が最も危ういと感じています。
金額が小さいぶん「これくらいなら大丈夫」と感じやすく、しかも初めての申告で“住民税という別ルート”の存在を知らないまま完結してしまいやすいからです。
今後、副業を認める企業はさらに増え、確定申告や住民税申告に初めて向き合う人も増えていくでしょう。
そのとき、「20万円以下=何もしなくていい」という誤解のまま進んでしまうと、後から指摘されて慌てる人が増えるのではないか、と少し心配しています。
だからこそ、最初の一歩で「住民税という別ルートがある」と知っておくことに、大きな意味があると感じます。
幸い、迷ったときに頼れる一次情報(国税庁のタックスアンサーや自治体の窓口)は用意されています。
不安なときは、ネットの噂より、まず公式の情報か専門家に確認する。
地味ですが、これが副業を長く続けるうえでいちばん心強い味方になってくれると思います。
よくある質問
副業の所得が20万円以下なら、本当に何もしなくていいの?
いいえ、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は原則として必要です(地方税法317条の2)。副業で1円でも所得があれば住民税の申告対象になると考えておきましょう。ただし確定申告をした場合は、その情報が自治体に通知されるため、別途の住民税申告は不要です。
副業の住民税申告はどこで、いつまでに行うの?
お住まいの市区町村役場に対して行い、期限は原則として翌年の2月16日〜3月15日(土日祝の場合は翌開庁日)です。申告書は役所の窓口や自治体サイトで入手でき、紙の手書き提出が中心です。国税の e-Tax には対応していない点に注意してください。
確定申告と住民税申告、どちらをすればいい?
どちらか一方で構いません。確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。手書きが面倒な場合や、医療費控除・還付などのメリットがある場合は、マイナンバーカードとスマホで自宅から手続きできる確定申告の方が楽なこともあります。自分の状況に合わせて選びましょう。
まとめ
副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。
しかし、住民税には20万円の特例がないため、住民税の申告は別途必要になります。
判定は「収入−経費=所得」で行うこと、申告先は所得税が税務署・住民税が市区町村役場であること、会社に知られたくないなら住民税を「普通徴収」にすること。
この3点を押さえておけば、副業の税金で大きくつまずくことはまずありません。
迷ったときは断定的なネット情報をうのみにせず、国税庁の一次情報や役所の窓口、専門家に確認しながら、自分のペースで一歩ずつ進めていきましょう。

