副業収入が20万円を超えたら?確定申告が必要になるラインと手続きのやり方

ノートパソコンと源泉徴収票を前に、確定申告書を作成しようと机に向かう人の手元 確定申告

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「副業の収入が20万円を超えたら、確定申告ってしなくちゃいけないの?」——その答えは、経費を引いたあとの「所得」が年間20万円を超えたときです。

ここで多くの人がつまずくのが、「20万円」は売上そのものではなく、収入から経費を引いた金額だという点。ここを取り違えると、申告が必要なのにしなかったり、逆に不要なのに慌てたりしてしまいます。

この記事では、副業の所得が20万円・30万円を超えたときに確定申告が必要になるラインと、申告のやり方や期限、20万円以下でも関わる住民税、そして「雑所得か事業所得か」という分かれ道までを、はじめての方にもわかるように順を追ってまとめます。

私自身、趣味のものづくりをネットで販売してきた経験があるので、「気づいたら売上が積み上がっていた」という瞬間の戸惑いは、なんとなく想像がつきます。だからこそ、焦らせずに事実だけを丁寧にお伝えしますね。

副業の確定申告は「所得20万円」から?売上ではなく所得で判断

結論から言うと、会社員・パート・アルバイトなど勤務先から給与を受け取っている人は、副業の所得が1年間(1月〜12月)で20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。

ポイントは2つです。

  • 基準になるのは「収入」ではなく「所得」(所得=収入−必要経費)
  • 期間は1月1日〜12月31日の1年間で合算する

たとえば副業収入が30万円あっても、材料費や送料などの経費が15万円かかっていれば、所得は15万円。この場合は20万円以下なので、原則として所得税の確定申告は不要です。

逆に、収入25万円で経費がほぼゼロなら、所得は25万円。20万円を超えるため申告が必要になります。

ここが、検索で来られた方が一番知りたい「ライン」です。売上の数字だけで判断しないこと——これが最初の分かれ道だと、私は思っています。

なお、副業がアルバイトなど「給与」として支払われる場合は少し扱いが変わります。年末調整されなかった給与収入が20万円を超える場合に申告が必要になる、という考え方です。

手づくり作品の販売やブログ、配達などの「報酬・雑所得」とは判定の仕方が違うので、自分の副業がどちらなのかを最初に確認しておくと安心です。


副業30万円の税金はいくら?所得税・住民税の試算

言葉だけだと分かりにくいので、よくある「副業30万円」のケースを例にしてみます。

ある会社員の方が、副業で30万円を稼いだとします。経費を0円とすると、雑所得は30万円。本業の給与所得と合算してから税額を計算するのが基本の流れです。

副業の所得に対しては、ざっくり言えば「所得税+住民税」がかかります。所得税は累進課税ですが、本業の課税所得がそれほど高くない方なら所得税の最低税率は5%、これに住民税の標準税率10%が加わる形です。

つまり一番低い区分なら、副業の所得に対しておおむね合計15%前後が目安、という計算になります。下の表は、その「所得税5%+住民税10%」で機械的に試算した概算イメージです。

| 副業の所得 | 上乗せされる税金(概算の目安/所得税5%+住民税10%) |
|—|—|
| 20万円 | 約30,000円(所得税約1万円+住民税約2万円) |
| 30万円 | 約45,000円(所得税約1.5万円+住民税約3万円) |
| 40万円 | 約60,000円(所得税約2万円+住民税約4万円) |
| 50万円 | 約75,000円(所得税約2.5万円+住民税約5万円) |

数字を見て「思ったより負担が大きいな」と感じた方もいるかもしれません。

でも私としては、ここで悲観しないでほしいんです。これはあくまで「稼いだぶんにかかる税金」であって、稼ぎが手元から消えるわけではありません。むしろ、正しく申告できる状態は、副業をのびのび続けられる土台になります。

※上の表は説明用に最低税率で単純計算した概算です。実際の税率は本業を含めた課税所得や各種控除で変わります。正確な額は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にご自身の数字を入れて試算するのが確実です。

※画像はAIによるイメージ

副業の確定申告のやり方と期限は?はじめてでも3ステップ

ここからが本題の「やり方」です。難しそうに見えますが、流れはシンプルです。

確定申告の大きな流れは、次の3ステップ。

1. 源泉徴収票・マイナンバーカード・副業の収支がわかる書類を用意する
2. 確定申告書を作成する
3. 税務署へ提出し、税金を納める(または還付を受ける)

作成方法は主に次の3つから選べます。

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」:画面の案内に沿って入力するだけ。税額が自動計算される
  • 確定申告ソフト・アプリ:日々の記帳から申告書作成まで一括でできる
  • 手書き:用紙に記入する。計算ミスに注意する

提出方法は、e-Tax(オンライン)、税務署へ郵送、または持参の3つ。マイナンバーカードとカード読み取り対応スマホがあれば、自宅から送信まで完結します。

そして、見落としやすいのが期限です。先に結論を言うと、1年間(1月〜12月)の所得を申告するのは、翌年の2月16日〜3月15日が原則です。

たとえばこれから申告する2026年分(令和8年分)の所得なら、申告・納税の期間は2027年2月16日(火)から3月15日(月)まで。3月15日が土日に当たる年は、翌月曜にずれます。

なおe-Taxの受付は税務署の窓口より早く、例年1月上旬から始まります。混雑を避けたい人は早めの準備が有利です。

3月15日は申告の期限であると同時に、納税の期限でもあります。過ぎると延滞税などが発生する場合があるので、早めに動くと心に余裕が持てます。

慎重派の方ほど「完璧に理解してから」と後回しにしがちですが、作成コーナーは質問に答えていく形で進みます。まず一度開いてみるのが、いちばんの近道です。


副業20万円以下でも住民税の申告が必要なケースとは?

先に結論をお伝えします。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合がある——ここが、見落としやすい落とし穴です。

副業の所得が20万円以下なら所得税の申告は要りません。けれど住民税にはこの「20万円ルール」がないため、確定申告をしない場合は、お住まいの自治体に住民税の申告が必要になることがあります。

確定申告をすれば住民税の申告は重ねて不要になります。ルールは自治体によって異なるので、市区町村の案内を確認しておくと安心です。

一方で、20万円以下でも「申告したほうが得」なケースもあります。

  • 副業の報酬から源泉徴収(天引き)されていて、払いすぎた税金が戻る可能性があるとき
  • 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税などの控除を受けたいとき

源泉徴収は、その時点では経費を考慮しない概算での天引きです。そのため確定申告で経費や控除をきちんと反映すると、払いすぎた分が還付金として戻ってくることがあります。

「申告=損をする手続き」という印象を持つ方もいますが、実際には取り戻せるお金がある場合も少なくありません。ここは、知っているかどうかで差が出る部分だと思います。


ハンドメイド販売は雑所得?事業所得?青色申告で分かれる道

ものづくりやブログのように「自分で続けていく副業」では、その所得が「雑所得」なのか「事業所得」なのかという区分が、税負担を大きく左右します。ここは私自身、作品を売り始めてから一番悩んだところです。

かつて国税庁は「副業収入300万円以下は原則雑所得」とする案を示しましたが、反対意見が相次ぎ撤回されました。

その後の2022年(令和4年)の所得税基本通達の改正で、現在は「年収300万円」という金額ではなく、「帳簿書類の保存があるかどうか」が事業所得か雑所得かを分ける最も重要なポイントになっています。

つまり、取引を記録した帳簿書類の保存があれば、おおむね事業所得に区分されるという考え方です。

ただし帳簿さえあれば何でも事業所得になるわけではありません。副業収入が「例年300万円以下かつ主たる収入の10%未満」だと「収入が僅少」と判断され、帳簿があっても雑所得とされる可能性があります。本業の傍らの小さな副業は、まだ雑所得のままという人が多いはずです。

では、なぜここにこだわるのか。事業所得として青色申告ができると、メリットが大きいからです。

  • 青色申告特別控除として最大65万円(要件を満たせば)の控除が受けられる
  • 副業が赤字なら、本業の給与所得と相殺できる(損益通算)
  • 赤字を翌年以降3年間くり越せる、家族への給与を経費にできる など

一方、雑所得はこれらが使えません。雑所得では青色申告が選択できず、損益通算もできないのです。

事業所得で青色申告を狙うなら、所轄の税務署に「開業届」と、適用を受けたい年の3月15日まで(新規開業は開業から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。会計ソフトを使えば書類作成のハードルはかなり下がります。

なお、副業の規模が大きくなり、課税売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。インボイス登録の要否も含め、ここは別途検討が必要になりますが、本業の傍らのハンドメイド販売では当面気にしなくてよい人がほとんどでしょう。

ここで、ハンドメイド販売者として特に伝えたいことが1つ。プラットフォーム経由の売上は、捕捉されやすいという現実です。

minne・Creema・メルカリといった販売サイトやキャッシュレス決済を通すと、入金や取引の流れはデータとして残ります。マイナンバーと取引情報の突合が進む今、「少額だから分からないだろう」という発想は通用しにくくなっている、というのが私の実感です。

だからこそ、まずは雑所得でも構わないので、最初から領収書を残し、簡単でも記帳しておく。これが、いざ事業所得・青色申告に切り替えたいときの土台になります。

※画像はAIによるイメージ

副業を申告しないとどうなる?無申告加算税と「バレる理由」

「少額だし、たぶん大丈夫」——その気持ちもよくわかります。でも、申告義務があるのに放置すると、いくつかのペナルティが課される可能性があります。

中心になるのが無申告加算税です。ここは混同しやすいので、「自分から申告した場合」と「調査で指摘された場合」を分けて整理します。

まず、税務署の調査通知が来る前に、自分から「期限後申告」をすれば、無申告加算税はおおむね5%にとどまります。気づいた時点で動けば、ペナルティは大きく軽くできるということです。

一方、税務調査などで指摘されて期限後申告・決定になった場合は重くなります。納付すべき税額のうち50万円までが15%、50万円超300万円までが20%、300万円を超える部分は30%です。

この「300万円超は30%」という重い区分は、2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来するもの、つまり2023年(令和5年)分以降から適用されています。以前は300万円を超えても20%だったので、高額無申告への風当たりが強まった形です。

そのほかのペナルティも整理しておきます。

  • 延滞税:申告期限を過ぎた分に日割りで課される(利率は年度により変動)
  • 重加算税:意図的な隠蔽があった場合に課され、税率が大きく跳ね上がる

さらに、「バレなければいい」が通用しにくいのも事実です。申告漏れが発覚するルートとして、税務調査、取引先が発行する支払調書との不一致、銀行口座の不自然な入出金、匿名通報制度などが挙げられます。

ここで強調したいのは、隠し続けるより、気づいた時点で書類を整え、自分から動くこと。それがいちばん負担の少ない道だと、私は考えています。

※加算税の割合や延滞税の利率は年度や事案によって変わります。最新の正確な数値は、必ず国税庁の公式サイトでご確認ください。


考察:確定申告は「敵」ではなく副業を育てる味方

ここからは、書き手としての私見です。

副業の確定申告というと、どうしても「面倒で、お金を取られる手続き」という暗いイメージがつきまといます。でも、いくつもの資料を読み比べて改めて感じたのは、確定申告は副業を続けるための“環境整備”だということでした。

きちんと申告して納税履歴を積み重ねると、将来のローンやクレジットカードの審査で、安定した収入の証明になり得ます。目先の納税は負担に見えても、長い目で見れば自分の信用を育てる行為にもなる、ということです。

ちなみに「副業で稼ぐと社会保険料まで上がるのでは」と不安に思う方もいますが、勤務先の厚生年金や健康保険は会社からの報酬(標準報酬月額)をもとに決まるため、副業の雑所得で原則これが増えることはありません。ただし国民健康保険の方は、所得が増えれば保険料も増える点に注意してください。

そして、この記事でいちばんお伝えしたかったのが「雑所得か事業所得か」という分岐です。

私自身、作品が少しずつ売れるようになったとき、最初は何も考えず雑所得で申告していました。けれど続けるほど、「帳簿を整えて事業所得・青色申告にした人」と「そのままの人」とで、手元に残る額に差が出てくる。ここを知らずに損をしている人は、きっと少なくないと感じます。

もう一点、踏み込んで触れておきたいのが、青色申告特別控除の改正です。令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)から控除の仕組みが変わります。

新しく最大75万円の枠が設けられる一方で、その要件は「複式簿記+期限内のe-Tax申告+優良な電子帳簿の保存(または請求書データ等との自動連携)」と、デジタル対応が前提になります。

注意したいのは、これが全員にとっての“増税回避”ではない点です。これまで紙で申告して55万円控除を受けていた人は、e-Taxに切り替えないと控除が10万円まで下がり、実質的に負担が増える可能性があります。

つまり今回の改正は「電子化に乗る人を厚く、乗らない人を薄く」する方向だ、というのが私の見立てです。続ける副業で青色を狙うなら、早めにe-Taxと会計ソフトに慣れておくほうが得策だと考えています。

今後の見通しとしては、マイナンバーと取引データの連携が進み、副業の売上はますます捕捉されやすくなるはずです。一方で、マイナポータル連携による自動入力など、申告そのものは数年前よりずっと楽になっています。

「難しそう」というイメージだけで遠ざけず、まずは作成コーナーを一度開いてみる。その小さな一歩が、好きで始めた副業を、心強い味方に変えていくのだと私は思います。


まとめ

副業の確定申告は、経費を引いたあとの所得が年間20万円を超えたら必要になります。基準は売上ではなく所得、というのが最大のポイントです。

申告は「書類を用意 → 作成コーナーで作成 → e-Taxや郵送で提出」の3ステップ。期限は原則、翌年2月16日〜3月15日です。20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があり、源泉徴収されていれば還付の可能性もあります。

続ける副業なら、雑所得か事業所得かの区分も要チェック。帳簿を残せば事業所得・青色申告への道が開け、令和9年分からは要件次第で最大75万円控除も狙えます。ただし紙申告のままだと不利になる改正なので、e-Taxへの移行は早めが安心です。

申告を放置すると、調査で指摘された場合に無申告加算税(300万円超部分は30%)などが課されます。ただし調査前に自分から期限後申告すればおおむね5%。気づいた時点で動けば負担は減らせます。焦らず、できることから一つずつ整えていきましょう。


よくある質問

副業の「20万円」は収入と所得のどちらで判断しますか?

経費を差し引いたあとの「所得」で判断します。収入が30万円でも経費が15万円あれば所得は15万円となり、原則として所得税の確定申告は不要です。

副業の所得が20万円以下なら本当に何もしなくていいですか?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要になる場合があります。ルールは自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

ハンドメイド販売は雑所得と事業所得のどちらになりますか?

帳簿書類の記帳・保存の有無が主な判断材料です。帳簿があればおおむね事業所得とされますが、本業に対して副業がごく小さい場合は雑所得とされることもあります。事業所得で青色申告をすると、要件次第で最大65万円(令和9年分からは最大75万円)の控除を狙えます。

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