副業の確定申告のやり方を完全ガイド|国税庁サイトで副業分だけ申告する手順

自宅の机でノートパソコンとスマホ、源泉徴収票や領収書を広げて国税庁の確定申告書等作成コーナーを操作する会社員の手元 確定申告

会社員の副業で確定申告が必要かどうかの答えは、シンプルです。

副業の「所得」が年間20万円を超えたら確定申告が必要で、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に本業の源泉徴収票と副業の収支を入力すれば、本業と副業を1枚にまとめた申告書ができあがります。

ここで多くの人が誤解しがちなのが、「副業分だけ別に出す」というイメージです。実際は逆で、年末調整が済んだ本業も含めて1枚にまとめて申告し直すのが正しい手順です。

この点を最初に押さえておくと、「副業 確定申告 やり方 国税庁」で検索したときの疑問は、ほとんど解消します。

先に、この記事でたどる内容を並べておきます。

  • いくらから必要か(「収入」と「所得」の違い)
  • 自分の副業はどの所得か(雑所得・事業所得などの見分け方)
  • 国税庁サイトでの実際の入力手順(雑所得ルート/事業所得ルート)
  • e-Taxでの提出と期限
  • 会社にバレる仕組みと住民税の選び方
  • 20万円以下でも申告すべきかと、雑所得から事業所得への損益分岐

慎重派の方が順番にたどれるよう、ひとつずつ整理していきます。

副業の確定申告はいくらから?「収入」ではなく「所得」が20万円のライン

会社員の副業で所得税の確定申告が必要になるのは、副業の「所得」が年間20万円を超えたときです。

混同しやすいのが「収入」と「所得」の違いです。収入は売上の合計、所得はそこから必要経費を差し引いた金額を指します。

たとえば副業収入が26万円でも、経費が5万円なら所得は21万円で申告が必要、経費が6万円なら所得は20万円ちょうどで申告は不要、というように経費しだいで結論が変わります。

国税庁の基準では、1カ所から給与を受けている人で、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合に申告が必要、とされています。

2カ所以上から給与を受けている人は、判定の式が少し変わります。年末調整されなかった給与の「収入金額」と、給与・退職所得以外の「所得金額」を合計し、それが20万円を超える場合に申告が必要、という合算で考えます。

筆者としては、ここで多くの人がつまずくのは「20万円=売上」と思い込んでしまう点だと感じます。先に1年分の経費を集め、そこから所得を出す。この順番を守るだけで、判断を間違えにくくなります。


副業の所得はどれ?雑所得・事業所得・給与所得・不動産所得の見分け方

副業の確定申告のやり方は、その副業がどの「所得の種類」に当たるかで少し変わります。

所得は全部で10種類ありますが、副業で関わりやすいのは主に次の4つです。

  • 雑所得:Webライターの原稿料、アフィリエイト、ネットショップやハンドメイドの売上など、他に分類されない小規模な収入
  • 事業所得:営利性・継続性・独立性があり、社会通念上「事業」と呼べる規模の副業
  • 給与所得:アルバイトやパートなど、雇用契約に基づいて受け取る収入
  • 不動産所得:アパートや土地などを貸して得る家賃収入

事業所得と雑所得の線引きは、2022年10月7日に出された国税庁の通達(所得税基本通達35-2)で考え方が整理されました。

ここは語順が大切です。当初の改正案では「収入300万円以下は原則として雑所得」とされていましたが、7,000件を超える意見公募を受けて大きく修正されました。

最終的な判断基準の中心は、金額ではなく「帳簿書類の記帳・保存があるかどうか」です。帳簿書類を記帳・保存していれば、収入が300万円以下でも原則として事業所得に区分されます。逆に帳簿の保存がなければ、原則として雑所得として扱われます(収入が300万円を超え、事業と認められる事実がある場合を除く)。

つまり「帳簿の有無」が主であり、「300万円」はあくまで目安・補足の位置づけ、と読むのが正確です。

両者の違いを並べると、こうなります。

| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|—|—|—|
| 主な判断 | 帳簿の保存なし/小規模 | 帳簿の記帳・保存あり/事業的規模 |
| 青色申告 | 使えない | 使える |
| 青色申告特別控除 | なし | 最大65万円(要件あり) |
| 他の所得との損益通算 | できない | できる |
| 主な対象例 | 副業の原稿料・物販など | 事業として継続する副業 |

事業所得なら青色申告を選べて、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しが使えますが、雑所得ではこれらは使えません。アルバイト等の給与所得も青色申告の対象外です。

筆者の見方として、ハンドメイドやライティングを始めたばかりの段階では、まず雑所得で正直に申告し、収入が安定して帳簿も続けられるようになってから事業所得・青色申告を検討する、という流れが現実的だと思います。最初から完璧を目指さなくていい領域です。

※画像はAIによるイメージ

確定申告書の作り方は3つ?会計ソフト・国税庁の作成コーナー・手書き

確定申告書の作り方は、大きく次の3つです。

  • 会計ソフト・アプリ:銀行やカードと連携して収入・経費を自動集計でき、初めてでも進めやすい
  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」:国が無料提供するツールで、画面の案内に沿って入力すれば税額まで自動計算される
  • 手書き:用紙に記入する方法。費用はかからないが、計算ミスや記入漏れが起きやすい

「副業 確定申告 やり方 国税庁」で調べている方の多くが想定しているのは、2番目の作成コーナーでしょう。国が運営しているため案内も丁寧で、作ったデータはそのままe-Taxで送信でき、印刷して郵送・持参もできます。

筆者としては、副業が1〜2種類で規模が小さいうちは国税庁の作成コーナー、収入源が増えて経費の仕訳が大変になってきたら会計ソフト、という使い分けがちょうどいいと考えています。


国税庁サイトで副業分はどう入力する?本業と1枚にまとめる手順

ここが本題です。実際の画面の流れにそって見ていきましょう。

副業分を単独で出すのではなく、本業と一緒に1枚にまとめる、という点を取り違えないようにしてください。

事前準備として、1年分(1月1日〜12月31日)の副業の収入と経費を集計し、所得を計算しておきます。

ひとつ、筆者自身の話を添えます。私はハンドメイドの売上を雑所得として申告するときに、この作成コーナーを使っています。

初めて開いたときは、「雑所得(業務)」の入力欄がどこにあるのか分からず、給与所得の画面でしばらく手が止まりました。慣れない初年度は入力と確認で1時間ほどかかりましたが、2年目以降は前年データを引き継げるので、30分ほどで終わるようになっています。

最初に迷うのは画面の場所であって、計算そのものではない——これが、実際に通してみての正直な感想です。

ここから先は、雑所得ルートと事業所得ルートに分けて見ていきます。

雑所得ルート(多くの会社員の副業はこちら)

ハンドメイド・ライティング・アフィリエイトなど、小規模な副業はこのルートが基本です。

  • 「作成開始」を選び、提出方法(e-Tax=マイナンバーカード方式/ID・パスワード方式、または書面提出)と申告する年分を選ぶ
  • 「所得税」を選択し、「収入金額・所得金額の入力」画面へ進む
  • 「給与所得」の欄に、本業の源泉徴収票の内容を入力する(マイナポータル連携を使えば一部を自動入力できる)
  • 「雑所得(業務)」の欄に、副業の収入と経費を入力する
  • 控除の入力画面で、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)など使える所得控除を入れる
  • 税額が自動計算されたら、住民税等に関する事項を入力し、確認のうえ送信・印刷する

事業所得ルート(青色申告で出す場合)

副業を事業所得として、青色申告で出す場合は、先に「青色申告決算書」を作成する手順が入ります(白色なら「収支内訳書」)。この決算書づくりを済ませてから、所得入力に進みます。

事業所得ルートでは、提出書類だけでなく「事前の届出」も忘れないようにしてください。

  • 開業届:事業を始めてから原則1カ月以内に提出
  • 青色申告承認申請書:青色申告を受けたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2カ月以内)

つまり、今年分から青色申告を使いたいなら、原則として今年の3月15日までに申請が終わっている必要があります。「申告のときに思い立っても、その年分には間に合わない」点が、見落とされやすいところです。

なお、収入と経費は、入金や支払いのタイミングではなく、取引が発生したときに計上する「発生主義」が原則です。12月納品・1月入金の売上は12月分として扱います。領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。

この一連の画面を一度通せば、「国税庁サイトでどう副業分を反映するのか」という不安は、かなり小さくなるはずです。


e-Taxでの提出と納税方法|確定申告の期限はいつまで?

申告書ができたら、提出方法は主に4つです。

  • e-Tax(電子申告):マイナンバーカードと読み取り対応スマホがあれば、24時間いつでも送信できる
  • 会計ソフトから電子申告:ソフト上でそのまま送信できる
  • 郵送:印刷して税務署へ郵送。消印が期限内なら有効
  • 窓口持参:税務署に直接提出。受理を確認できるが、申告期間中は混雑しやすい

確定申告の期間は、例年2月16日〜3月15日です(その日が土日祝なら翌平日にずれます)。納税が必要な場合はこの期限までに納付し、源泉徴収で払い過ぎていた場合は指定口座に還付されます。

たとえば令和8年分(2026年の所得)の申告は、2027年2月16日〜3月15日が目安になります。年によって曜日でずれるので、申告前に対象年分の正確な日付を国税庁の公式情報で確認しておくと確実です。

ここで正確にしておきたい点があります。

本業の源泉徴収票は、近年はそもそも確定申告書への添付が不要になり、手元で保管しておけば足ります。これは提出方法を問わない取り扱いなので、「e-Taxだから省略できる」と書くのは少し正確ではありません。

そのうえでe-Taxの利点を整理すると、自宅で完結すること、税額を自動計算してくれて転記ミスが減ること、書面より還付が早い傾向があることが挙げられます。

筆者としては、初めての方こそe-Taxを勧めたいところです。マイナンバーカードの発行には数週間かかることがあるので、申告を考え始めた時点で準備しておくと安心です。


副業は確定申告で会社にバレる?住民税「普通徴収」の選び方

「確定申告すると会社に副業がバレる?」という不安もよく検索されます。

きっかけになりやすいのは住民税です。住民税は前年の所得をもとに計算され、通常は給与から天引き(特別徴収)されるため、副業で所得が増えると本業の給与に対する住民税が増え、会社側が気づく可能性があります。

これを避けたい場合は、確定申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選びます。これで副業分の住民税は、自宅に届く納付書で自分で納める形になります。

ただし、副業がアルバイト・パートなど給与所得の場合は、この方法で切り離せないことが多いのが実情です。

背景には、住民税の特別徴収の徹底があります。各勤務先から自治体へ「給与支払報告書」が提出されると、自治体は原則として複数の給与を合算し、主たる勤務先でまとめて天引きするのが基本です。総務省主導で特別徴収の徹底が進められてきた経緯もあり、給与所得分について普通徴収を選べない自治体が増えています。

実務的な代替策としては、副業を雇用(給与)ではなく業務委託(雑所得・事業所得)の形にできるなら、第二表で「自分で納付」を選びやすくなります。

とはいえ、完全に防げる保証はありません。筆者としては、隠すことを最優先にするより、まず就業規則を確認し、可能ならルールの範囲で続けるほうが、長い目で見て安心して取り組めると考えています。


20万円以下でも確定申告したほうがいい?住民税と還付の注意点

副業所得が20万円以下なら「所得税」の確定申告は不要です。ただし、見落としやすい例外が2つあります。

ひとつは住民税です。所得税が不要でも、住民税の申告は自治体に別途必要になる場合があります。20万円ルールはあくまで所得税の話だと覚えておきましょう。

もうひとつは、申告したほうが得になるケースです。医療費控除や初年度の住宅ローン控除などは年末調整では受けられず、確定申告が必要です。副業報酬から源泉徴収されている場合、経費を正しく計上し直すことで還付される可能性もあります。

ただし、ここに落とし穴があります。

還付目的で確定申告をすると、本来は申告不要だった20万円以下の副業所得も、すべて申告対象に含まれます。控除で戻る額より、副業分で増える税額のほうが大きくなることがあるのです。

簡単な試算をしてみます。所得税率10%+住民税10%の合計20%にあたる人が、副業所得18万円を抱えていたとします。

このとき医療費控除8万円を受けようと確定申告すると、戻る・減る税額の目安は8万円×20%=1.6万円ほどです。一方で、申告に含まれる副業18万円分の税額は18万円×20%=3.6万円ほど増えます。

差し引きすると約2万円の負担増。つまり、このケースでは申告しないほうが手元に残る、という逆転が起こり得ます(税率の前提しだいで結果は変わるので、申告前に両方を見比べる視点が大切です)。


筆者の考察:雑所得から事業所得への損益分岐と「正直な申告」のコスト

ここからは筆者としての私見です。

先に結論を言うと、副業所得がまだ小さいうちは無理に事業所得へ移らず、雑所得のまま正直に申告するのが現実的だと考えています。

その理由を、順に書いていきます。

副業の確定申告まわりの情報は、「会社にバレない方法」ばかりが強調されがちだと感じます。普通徴収の選択は有効な手段ですが、それを最優先にすると、肝心の「正しく申告する」という本筋を見失いやすいように思います。

そのうえで、もう一歩踏み込みたいのが「雑所得のままか、事業所得へ移るか」という損益分岐です。

事業所得で青色申告を選べると、最大65万円の特別控除が使えます(この65万円はe-Taxでの提出など一定の要件を満たした場合で、書面の複式簿記なら55万円、簡易簿記なら10万円が目安です)。

仮に65万円の控除をフルに使えたとして、節税効果は「65万円×(所得税率+住民税10%)」で概算できます。所得税率10%の人なら約13万円、20%の人なら約19.5万円ほど(復興特別所得税などは除く目安)。決して小さくない金額です。

ただし、ここに到達するには開業届と青色申告承認申請を出し、複式簿記で記帳を続け、さらに社会通念上「事業」と呼べる実態が必要になります。

個人的には、私自身がそうだったように、副業所得がまだ小さい時期は、この十数万円の節税よりも、記帳の手間と「事業性のハードル」のほうが勝ちやすいと考えています。所得が育ち、記帳も無理なく続くようになってから事業所得へ移るほうが、現実的で失敗が少ないと見ています。

具体的なラインを一つ挙げるなら、副業の所得が安定して年100万円を超え、毎月の帳簿づけが習慣になったあたりが、私なら事業所得への切り替えを本気で検討するタイミングです。あくまで一つの目安ですが、迷ったときの判断材料にしてもらえればと思います。

今後の見通しとして、事業所得と雑所得の区分が「帳簿の有無」を軸に整理された流れを踏まえると、記帳の重要性はますます増していくと考えられます。会計ソフトや作成コーナーが使いやすくなっているのは、その裏返しでもあるでしょう。

最後に、無申告のコストにも触れておきます。後からまとめて遡るより、毎年コツコツ申告するほうが、結局は負担が軽くなりやすいからです。

無申告加算税の目安(2024年1月以降に期限が来る分)は、次のとおりです。

| 申告のタイミング | 50万円まで | 50万〜300万円 | 300万円超 |
|—|—|—|—|
| 調査の通知前に自主申告 | 5% | 5% | 5% |
| 通知後〜調査前 | 10% | 15% | 25% |
| 調査後 | 15% | 20% | 30% |

延滞税は、これとは別にかかります。

| 期間 | 法定の率 | 近年の運用 |
|—|—|—|
| 納期限の翌日〜2カ月 | 年7.3% | 特例で年2%台になる年が多い |
| 2カ月経過後 | 年14.6% | 特例で年8%台になる年が多い |

延滞税の特例の率は年ごとに変わるため、実際に計算するときは対象年分の率を国税庁の公式情報で確認してください。

数字で見ると、後からまとめて遡る負担は、毎年コツコツ申告する手間より大きくなりがちです。正直に積み上げた記録は、来年の自分への引き継ぎにもなります。


よくある質問

副業の確定申告は国税庁サイトだけでできますか?

会社員で副業が雑所得や事業所得(白色)程度であれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」だけで、本業の源泉徴収票と副業の収支を入力し、申告まで完結できます。経費の仕訳が複雑になってきたら、会計ソフトの併用が便利です。

副業分だけを別に申告するのですか?

いいえ。本業の給与所得と副業の所得をまとめて1枚の確定申告書に記入して提出します。年末調整済みの本業分も含めて申告し直す点に注意してください。

所得が20万円以下なら何もしなくていいですか?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要になる場合があります。また医療費控除などで還付を受けたいときは20万円以下でも確定申告が必要で、その場合は副業所得も申告対象に含まれる点に注意が必要です。


まとめ

副業の確定申告のやり方は、副業の「所得」が20万円を超えるかを確認し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで本業の源泉徴収票と副業の収支を入力して、本業と副業を1枚にまとめて提出する、という流れが基本です。

自分の副業が雑所得か事業所得かは「帳簿の有無」が主な分かれ目で、領収書を保管して経費を正しく計算すること、住民税の扱いを理解しておくことが、つまずきを防ぐ鍵になります。

期限は例年3月15日まで。早めに準備を始めれば、初めてでも落ち着いて進められます。正直に積み上げた記録は、これからの副業の心強い土台になっていきます。

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