公務員・公立教員が継続してWebライター報酬を得るなら、原則は受注前の相談と許可です。
2026年4月に国家公務員の自営兼業制度は広がりましたが、副業が全面解禁されたわけではありません。単発の寄稿と継続受注、業務委託と雇用契約でも扱いが変わります。
本記事は、2026年7月26日時点で確認できる法令と国の公表資料を基に、一般的な判断枠組みを整理したものです。
筆者は法律や人事制度の専門資格を持つ立場ではなく、一次資料を照合して情報をまとめています。個別案件の可否は、所属先の人事・服務担当、教育委員会、学校法人などへ確認してください。
公務員・教員のWebライター副業は許可が必要?

継続して報酬を得るWebライター活動は、国家公務員、地方公務員、公立学校教員では原則として事前の承認・許可が必要です。
私立学校教員には公務員法上の兼業制限は直接適用されませんが、勤務校の就業規則や労働契約に従う必要があります。
対象ごとの基本的な違いは、次のとおりです。
対象 主な根拠 基本的な扱い 主な相談先
国家公務員 国家公務員法第103条・第104条 自営または報酬を得る兼業は、類型に応じて承認・許可が必要 所属府省の人事・服務担当
地方公務員 地方公務員法第38条 営利事業の経営や報酬を得る事業・事務への従事は、任命権者の許可が必要 自治体の人事・服務担当
公立学校教員 地方公務員法第38条、教育公務員特例法第17条 教育関連を含め、原則として事前に所定の許可手続きを確認 管理職、服務担当、教育委員会
私立学校教員 労働契約、就業規則 届出制・許可制・一定条件で容認など、学校法人ごとに異なる 学校法人の人事・労務担当
ただし、報酬を受け取る執筆がすべて同じ扱いになるわけではありません。
人事院と内閣人事局の「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)令和8年4月」では、自ら制作した著作物などを単発で売却・出版するだけなら、継続的な兼業に当たらない場合があると説明されています。
一方、依頼を受けて定期的に制作する、自ら営業して継続販売する、オンラインで反復して受注するといった活動は、兼業に該当し得ます。
ライター活動に置き換えると、目安は次のようになります。
- 雑誌やWebメディアへ一度だけ寄稿する:兼業に当たらない場合がある
- 自作の書籍を一度出版する:出版行為だけなら兼業に当たらない場合がある
- 毎月決まった本数の記事を受注する:継続的な有償兼業として審査対象になりやすい
- クラウドソーシングで反復受注する:営利性や継続性を含めた確認が必要
- ブログを運営して広告収入を得る:目的、更新状況、収入規模などで個別判断
- メディア企業のアルバイトとして記事を書く:雇用型の兼業として確認が必要
出版後に印税が継続して入る場合も、印税だけを受け取るのか、追加執筆、宣伝、講演などの業務を続けるのかで状況が変わります。
つまり、判断の中心は「文章を書くかどうか」ではありません。契約形態、反復継続性、営業活動、報酬の性質を含め、活動全体で判断されます。
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国家公務員法第103条・第104条の違いとは?

国家公務員のWebライター副業を理解するには、第103条と第104条を分けて考える必要があります。
簡潔に整理すると、第103条は営利企業の役員兼業や自営兼業、第104条はそれ以外の報酬を得る兼業を主に扱う規定です。
第103条:自分でライター事業を営む場合

個人事業として取引先を探し、業務委託契約を結んで継続的に記事制作を請け負う形は、自営兼業に当たる可能性があります。
たとえば、次のような活動です。
- 複数のクライアントから継続受注する
- ポートフォリオを公開して営業する
- 記事執筆、取材、編集、SEO設計をサービスとして販売する
- 自分で料金表を作り、依頼を募集する
- 広告収益を目的としてブログやメディアを継続運営する
人事院の資料では、自営に当たるかどうかを、営利目的、継続性・反復性、規模、設備の有無などから個別に判断するとしています。
最初の受注が一件だけでも、継続受注を前提に営業を始めているなら、件数だけで「単発」と決めることはできません。
第104条:報酬を得て他の業務へ従事する場合
第103条の自営兼業などに当たらない場合でも、報酬を得て他の事業や事務に継続して従事するなら、第104条による許可が問題になります。
媒体社や制作会社と雇用契約を結ぶ場合、大学や非営利団体の事業に報酬付きで関わる場合などは、契約内容を示して確認する必要があります。
一つの活動に第103条と第104条の両方が関係するケースもあります。
たとえば、第103条の承認を得て個人事業
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