副業禁止でもライターはできる?会社規則・発覚リスク・確認事項

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副業禁止の会社でもWebライターが一律に違法になるわけではありませんが、就業規則に反すれば処分の可能性があります。

判断の分かれ目は、ライターという職種名ではなく、会社の規定、契約形態、執筆内容、本業への影響です。焦って案件に応募する前に、まず「自分の会社では何が禁止されているのか」を確認する必要があります。

副業禁止でもWebライターはできる?まず結論を整理

民間企業の会社員が勤務時間外に文章を書くこと自体を、法律が一律に禁じているわけではありません。憲法第22条は職業選択の自由を定め、厚生労働省も、労働時間以外をどう使うかは基本的に労働者の自由という考え方を示しています。e-Gov 法令検索+1

一方で、会社の就業規則が副業を全面禁止、許可制、届出制としている場合は、そのルールを無視してよいわけではありません。合理的な労働条件を定めた就業規則が周知されていれば、労働契約の内容になり得るためです。e-Gov 法令検索

つまり、検索キーワードの「副業 禁止 ライター」に対する答えは、法律上ただちに違法ではないものの、会社との契約上は問題になる場合がある、となります。

ここで大切なのは、「Webライターは在宅だから副業に入らない」「業務委託なら会社員として雇われないから大丈夫」と決めつけないことです。

厚生労働省のモデル就業規則の解説では、副業・兼業には、別の会社に雇われる働き方だけでなく、自ら事業主になる形や、請負・委託・準委任契約で行う仕事も含まれると説明されています。クラウドソーシングで記事を受注する一般的なWebライターも、就業規則上の副業に含まれる可能性があると考えて確認するのが堅実です。労働チェック

ただし、次の活動は同じ「書くこと」でも扱いが分かれることがあります。

  • 報酬を受け取って企業の記事を書く
  • 自分のブログに広告を載せて収益化する
  • 電子書籍や有料記事を販売する
  • 無報酬で文章の練習をする
  • 趣味として日記や感想を公開する
  • 将来の受注に向けてポートフォリオを作る

報酬のある執筆は副業に該当しやすい一方、純粋な趣味の文章まで直ちに禁止されるとは限りません。ただし、営利目的の活動を広く規制している会社では、まだ収益が出ていないブログや集客用ポートフォリオも確認対象になり得ます。

「お金を受け取ったか」だけでなく、継続性、営利目的、外部との契約、公開内容まで見ることが、Webライター特有のポイントです。


会社規則はどう読む?副業禁止・許可制・限定禁止の違い

就業規則を開いたら、「副業」という一語だけで探さないようにします。会社によっては「兼業」「他社業務」「営利行為」「社外活動」「個人事業」「請負」「業務委託」など、別の表現で定められているからです。

よくある規定は、大きく三つに分けられます。

規定のタイプ 典型的な内容 Webライターが取るべき行動
全面禁止型 許可なく他の業務や営利活動を行わない 例外運用や申請の余地を人事に確認する
許可・届出型 事前申請、承認、届出を求める 案件内容と時間を整理して手続きを行う
限定禁止型 競業、秘密漏洩、信用低下などを禁止する 執筆分野とクライアントを慎重に選ぶ

2018年1月、厚生労働省はモデル就業規則から、許可なく他社業務に従事することを一律に禁じる規定を削除し、副業・兼業の条項を新設しました。

その後、ガイドラインは2020年9月と2022年7月に改定され、原則として副業を認めつつ、一定の場合に制限する考え方が整理されています。厚生労働省+1

ただし、厚生労働省のモデル就業規則は、すべての会社にそのまま適用される法律ではありません。自社の事業内容や人員体制に合わせて各社が規定を作るため、「国が副業を勧めているから申請不要」とは言えないのです。

確認したいのは、副業条項だけではありません。次の規定も一緒に読みます。

  • 懲戒事由と処分の種類
  • 秘密保持義務
  • 競業避止義務
  • 職務専念義務
  • 会社の信用を損なう行為の禁止
  • 会社設備や情報端末の私的利用禁止
  • 知的財産や著作物の帰属
  • SNSや外部発信に関する規定

就業規則が見つからない場合は、社内ポータル、人事規程集、入社時の配布資料、労働組合の資料を確認します。

それでも不明なら、人事や総務に「業務委託で社外執筆をする場合の手続き」を質問する方が、曖昧なまま始めるより判断しやすくなります。

私は、ここを“鍵穴の形を確かめずに鍵を差し込まない”作業だと考えています。副業禁止という大きな文字だけで諦めるのでも、見なかったことにするのでもなく、規定が実際に何を守ろうとしているのかを読むことが大切です。


Webライターが会社規則に触れやすい四つのポイント

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※画像はAIによるイメージ

厚生労働省は、副業を禁止または制限できる場面として、労務提供上の支障、企業秘密の漏洩、競業による利益侵害、会社の名誉や信用を損なう行為などを挙げています。スタートアップ労働+1

Webライターは肉体労働ではなく、自宅で短時間から取り組める印象があります。しかし、文章の仕事は本業の知識や業界情報と結びつきやすいため、別の角度の注意が必要です。

本業に支障が出るほど執筆時間が長くないか

平日の深夜まで執筆し、寝不足や遅刻、集中力低下が続けば、在宅の仕事でも労務提供上の支障と見られやすくなります。

業務委託のライターは、本業と副業先の両方で雇用される場合と同じ労働時間通算の扱いになるとは限りません。それでも、納期が重なって本業の働き方に影響すれば、会社が問題にする理由は残ります。

厚生労働省も、副業を行う労働者には就業時間や健康状態を管理する必要があり、企業側にも長時間労働や本業への支障を確認する課題があると説明しています。スタートアップ労働+1

最初は週に使う時間の上限を決め、案件数よりも生活リズムを優先する方が現実的です。

副業は、空いた時間をすべて埋めるパズルではありません。長く置いておける小さな家具のように、暮らしに収まる大きさから始める方が続きます。

本業の情報を記事に持ち込んでいないか

Webライターで特に注意したいのが、守秘義務です。

社内資料、未公開の商品情報、顧客データ、会議で知った数値、取引先の事情、社内だけで共有されているノウハウを記事に使うことは、たとえ固有名を伏せても問題になり得ます。

情報を少し加工したから大丈夫、という考え方は避けた方がよいでしょう。

また、自分では一般知識だと思っていても、勤務先でしか知り得ない情報が混ざることがあります。

執筆前に「この情報は公開資料から確認できるか」「会社の資料を見なくても書けるか」を切り分ける習慣が役立ちます。

会社の情報を生成AIへ入力し、それを要約して記事に使うことも避ける必要があります。入力した時点で、会社が認めていない外部サービスへ情報を渡す形になる可能性があるからです。

クライアントが勤務先の競合や取引先ではないか

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※画像はAIによるイメージ

本業と同じ業界の記事は、経験を生かしやすい反面、競業や利益相反の問題が起こりやすい分野です。

たとえば、勤務先の商品企画に関わる人が、競合商品の比較記事や販売ページを執筆する場合、会社の知識を直接使っていなくても、競合の利益に手を貸すと評価される可能性があります。

クライアント名が募集段階で伏せられている案件もあります。

その場合は、契約前に業界、掲載媒体、最終発注者、記事の目的を確認し、分からないまま受けない判断も必要です。

Webライター案件では、依頼元と実際の掲載企業が異なることもあります。制作会社から依頼された記事でも、最終的な掲載先が勤務先の競合企業であれば問題になる可能性があるため、発注者名だけで判断しないようにします。

会社名や肩書の見せ方が信用問題にならないか

実名、顔写真、勤務先名、役職をプロフィールに出すと、読者からは会社を代表する発言のように受け取られることがあります。

「個人の見解です」と書けば、何を書いても問題にならないわけではありません。会社名を利用して専門性を強く見せたり、勤務先と関係のある商品を評価したりすると、信用や利益相反の問題につながります。

反対に、ペンネームなら無関係になるとも限りません。

契約上の副業であることは変わらず、SNSの投稿、プロフィール、ポートフォリオ、知人とのつながりから本人が分かる可能性もあります。


副業ライターの発覚リスクは?ペンネームでもゼロにはならない

「会社に知られなければ始めてもよいか」という疑問を持つ人もいますが、無申請で進める方法を探すより、発覚したときに説明できる状態を作る方が現実的です。

Webライターの活動が勤務先に伝わる経路としては、次のようなものが考えられます。

  • 実名記事、著者紹介、検索結果、ポートフォリオ
  • SNSでの案件報告や執筆実績の公開
  • 同僚や取引先との会話
  • 会社のパソコン、メール、クラウド、通信環境の使用
  • 競合企業や取引先の記事を担当したこと
  • 税務手続き後の住民税額の変化
  • 疲労、遅刻、納期
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