副業の経費はどこまでOK?確定申告で認められる経費計上のやり方と勘定科目

机の上で領収書とノートパソコンを前に、電卓を手に確定申告の準備をしている在宅ワークの様子 副業

副業でかかったお金は、「収入を得るために使った費用」であれば経費に計上できます。

経費にできるのは所得区分が雑所得・事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかのときで、プライベートと兼用の支出は「家事按分」で分けて計上します。

つまり、経費のやり方を知ることは、そのまま「払いすぎない確定申告」につながります。

この記事では、副業で経費にできるもの・できないもの、勘定科目の具体例、按分の計算方法、「事業所得か雑所得か」の区分基準、そして2026年に変わったばかりの新しいルールまで、順番にやさしく整理していきますね。

副業の経費はどこまで計上できる?まず結論から

「副業の売上を得るために直接かかったお金」なら経費にできます。金額の上限はありません。

弥生や千代田税理士法人の解説でも、副業のために1,000万円かかったなら、収入が100万円でもその全額が経費になり得ると説明されています。

大切なのは金額の大小ではなく、その支出が事業に関係しているかどうか。ここが経費の出発点です。

一方で、経費が多ければよいわけでもありません。経費を差し引いた結果、事業としてちゃんと利益を出せているか——本当のポイントはそちらにあります。

私自身、ハンドメイド作品をネットで売り始めた頃は「これって経費にしていいの?」と迷ってばかりでした。

材料費、梱包資材、送料。一つずつ確かめるうちに、経費の線引きは意外とシンプルなルールで成り立っていると気づいたんです。

その「シンプルなルール」を、ここから丁寧にほどいていきますね。


経費にできる所得は4種類|給与所得は対象外

経費計上が認められるのは、雑所得・事業所得・不動産所得・山林所得の4つ。給与所得は対象外です。

所得税法では、所得は10種類に分けられています。そのうち経費計上が認められているのは、次の4つだけです。

  • 雑所得:他の9種類に当てはまらない所得(ネット販売、フリマアプリ、講演料、原稿料など)
  • 事業所得:社会通念上「事業」と呼べる水準で継続的に営む所得
  • 不動産所得:アパート・駐車場などの貸付けによる所得
  • 山林所得:山林の伐採・譲渡による所得

freeeの解説によれば、副業で得た所得の多くは雑所得に分類されるケースが多いとされています。

ここで一つ注意したいのが、給与所得は経費計上ができないということ。

パートやアルバイトのように企業と雇用契約を結んで得た収入は給与所得にあたり、自分で経費を差し引くことはできません。

その代わり、給与には「給与所得控除」という一定額を差し引くしくみが用意されています。

給与の人が経費を出せないのは損というより、別のルールで最初から差し引かれている、と考えると腑に落ちます。

なお「雑所得だと経費にできる範囲が狭いのでは」と思われがちですが、弥生の解説ははっきり「誤解」と述べています。

雑所得でも事業所得でも、収入を得るためにかかった費用なら経費にできる——ここは安心してよいところです。


副業は事業所得?雑所得?経費を分ける区分の基準とは

帳簿書類を作成・保存していれば概ね「事業所得」、していなければ「雑所得」というのが、令和4年分以降の基本的な考え方です。

ここは副業の経費を語るうえで、じつは最重要級の論点です。

同じ副業収入でも、事業所得か雑所得かで扱いが大きく変わるからです。

きっかけは2022年(令和4年)に起きた、いわゆる「副業300万円問題」でした。

国税庁は当初、「主たる所得でなく、収入金額が300万円を超えない副業は原則として雑所得とする」という通達改正案を示しました。

ところがこれに7,000件を超える反対意見が寄せられ、世間を騒がせる事態になったんです。

そこで国税庁は同年10月、金額の線引きを主基準から外し、「帳簿書類の記帳・保存があるかどうか」を判断のよりどころとする形に修正しました。

つまり現在は、次のような整理になっています。

  • 取引を帳簿に記録し、その帳簿書類を保存している → 概ね事業所得
  • 帳簿書類の保存がない → 業務に係る雑所得

ただし例外もあります。

千代田税理士法人の解説によれば、帳簿を保存していても、収入金額が例年300万円以下で、かつ主たる収入に対する割合が10%未満といった「僅少」なケースでは、事業と認められず雑所得とされることがあります。

なぜこの区分がそれほど大事なのか。事業所得と認められると、次のような差が生まれます。

  • 赤字を給与など他の所得と相殺できる(損益通算)
  • 青色申告特別控除(後述)が使える
  • 家族への給与を経費にできる特例が使える

雑所得ではこれらが基本的に使えません。

経費の話は「所得区分の話」と地続き。ここを外すと、せっかくの節税の選択肢を丸ごと逃してしまうことがあるんです。


副業で経費にできる勘定科目一覧【ハンドメイドの例つき】

代表的な勘定科目は、消耗品費・通信費・旅費交通費・広告宣伝費・地代家賃など。用途に合わせて振り分けます。

and HiProやfreeeの解説をもとに、副業で使いやすい勘定科目を整理してみます(例は各2つに絞りました)。

| 勘定科目 | 経費にできるものの例 |
|—|—|
| 消耗品費 | 文房具、10万円未満のデスク・椅子 |
| 通信費 | インターネット回線料、サーバー・ドメイン代 |
| 旅費交通費 | 打ち合わせの電車・バス代、駐車場代 |
| 新聞図書費 | 業務に関わる書籍、専門誌 |
| 接待交際費 | 取引先との飲食代、手土産代 |
| 広告宣伝費 | Web広告の出稿費、告知チラシ代 |
| 外注工賃 | デザイナーへの依頼費、執筆料 |
| 地代家賃 | 事務所の家賃、自宅の仕事スペース分(按分) |

ハンドメイド作家の場合は、弥生の解説にあるとおり、作品の材料費・フリマアプリの手数料・梱包や発送にかかる費用が経費になります。

私が最初に「これも経費でいいんだ」と嬉しくなったのが、まさにこの梱包資材でした。

判断に迷いやすいのがカフェ代です。

freeeも弥生も、「カフェで仕事をしたときのコーヒー代」は経費になり得るけれど、「ついでに食事もした」分は個人的な飲食になりやすいと説明しています。

線引きの軸は、業務に必要だったかどうか。ここを自分の中で持っておくと、迷いがぐっと減ります。

※画像はAIによるイメージ

副業経費を家事按分で分ける方法とは?

家賃・通信費・車両費などプライベートと兼用の支出は、「事業で使った分だけ」を合理的な基準で分けて経費にします。

自宅で副業をしていると、家賃も電気代も通信費も、仕事とプライベートが混ざりますよね。

そこで登場するのが「家事按分(かじあんぶん)」という考え方です。

按分とは、一つの支出を「事業用」と「私用」に分けて、事業で使った分だけを経費にすること。

明確な計算式が法律で決まっているわけではありませんが、and HiProの解説によれば、税務署に説明を求められたときに「合理的だ」と納得してもらえる基準であることが必要です。

代表的な計算例を、基準ごとに整理してみます。

| 費目 | 按分の基準 | 計算例 |
|—|—|—|
| 家賃 | 面積の割合 | 総面積100㎡・仕事部分30㎡なら家賃の30% |
| 通信費 | 使用時間・割合 | 副業利用が全体の2割なら通信費の20% |
| ガソリン代 | 走行距離 | 月300kmのうち150kmが業務なら50% |

車については、駐車場代や有料道路の通行費は、業務利用分を全額計上できるとされています。

白色申告の按分についても、正確に押さえておきましょう。

freeeなどでは「業務利用が50%を超えると経費と判断されやすい」と説明されますが、これはあくまで目安です。

本来のルール(所得税法施行令96条の趣旨)に沿えば、50%以下でも、面積や使用時間で業務に必要な部分を「明確に区分」できるなら計上できます

だから「50%」という数字に縛られすぎる必要はありません。

私は自宅の一角を作業・撮影スペースにしているので、家賃と電気代は「面積割合」で按分しています。

根拠として間取り図に作業スペースを線で囲んで残し、いつ聞かれても示せるようにしているんです。

按分は「なんとなく」で決めず、面積・時間・距離といった根拠を必ず残しておく。この一手間が、後々の自分を守ってくれます。


副業で経費にできないもの・減価償却の注意点

医療費・税金・罰金・生計を同じくする家族への支払いは、原則として経費になりません。

ここを勘違いすると、税務調査で指摘されかねません。

freeeやand HiProの解説をまとめると、次のようなものは経費になりません。

  • 医療費、生命保険料(ただし医療費控除・保険料控除で別途負担軽減は可能)
  • スポーツジム代など健康維持のための費用
  • 所得税・住民税、国民健康保険料・国民年金保険料
  • 交通違反の罰金・反則金
  • 事業と関係のないプライベートな旅行やレジャー費用

さらに見落としやすいのが、生計を同じくする家族への支払いです。

freeeによれば、同居の両親に家賃を払っても経費にはなりません。

ただし青色申告で「青色事業専従者給与」の届出をすれば、家族への給与を経費にできる特例があります(後述します)。

もう一つ大切なのが減価償却

and HiProの解説では、取得価額が10万円以上で1年以上使う資産は、購入した年に全額ではなく、耐用年数に分けて計上するのが原則です。

たとえば40万円のパソコン(耐用年数4年、償却率0.25)なら、家事按分前で毎年10万円ずつ計上していきます。

——ところが、この「高額な資産は分割」という原則に、2026年、大きな例外が加わりました。次の章で詳しく見ていきますね。


【2026年改正】少額減価償却資産の特例が30万→40万円未満に

令和8年(2026年)4月1日以後に取得した資産から、一括で経費にできる上限が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。

これは今回、私がいちばん「発信しておきたい」と感じた変化です。

これまで青色申告なら、「少額減価償却資産の特例」で取得価額30万円未満の資産を、購入した年に一括で経費にできました(年間合計300万円まで)。

その上限が、令和8年度税制改正で40万円未満に引き上げられたのです。財務省の税制改正大綱にも明記されています。

あわせて、期限切れ間近だった適用期限も、令和11年(2029年)3月31日まで3年延長されました。

年間合計300万円までという上限は、これまでどおり変わりません。

たとえば38万円のノートパソコンや、35万円の一眼レフカメラ。

以前なら30万円を超えていたため4年に分けて償却する必要がありましたが、改正後(2026年4月1日以後の取得)は、その年に全額を経費にできる可能性が広がりました。

個人的には、これは「作り手」にやさしい改正だと感じています。

物価高でパソコンやカメラ、ミシンといった制作機材の価格は上がっています。制作に必要な道具ほど、実態に合った形で経費にできるようになったのは、素直にありがたい流れです。

なお、この特例は個人事業主も対象(所得税についても同様)ですが、適用には帳簿づけと青色申告が前提になります。

また、価格の判定は税込経理なら税込・税抜経理なら税抜で見る点、年間300万円の枠がある点は変わりません。制度は改正が続くので、最新は国税庁など公式で確認してくださいね。

※画像はAIによるイメージ

青色申告なら経費以外の控除も|特別控除・開業届・専従者給与

事業所得で青色申告をすると、経費だけでなく最大65万円の特別控除など、大きな節税メリットが加わります。

経費の話と地続きなのに見落とされがちなのが、この青色申告のしくみです。

前述のとおり、副業が事業所得と認められ、帳簿をきちんとつけている人なら、青色申告という選択肢が開けます。主なメリットはこの3つです。

  • 青色申告特別控除(最大65万円):複式簿記で記帳し、e-Taxまたは優良な電子帳簿の要件を満たすと最大65万円。紙提出なら55万円、簡易簿記なら10万円が差し引けます。
  • 青色事業専従者給与:一緒に働く家族への給与を、届出の範囲で経費にできます。
  • 少額減価償却資産の特例:前述の40万円未満の資産を一括で経費にできます。

ここで一つ、先を見据えた情報を。

弥生の解説によれば、令和8年度税制改正で、2027年分(令和9年分)から青色申告特別控除の上限が最大75万円に引き上げられ、要件も変わる予定とされています。

ただし2026年分(今年分)については、上限も要件も変更はありません。今の申告は最大65万円で考えて大丈夫、ということですね。

これらを使うには、事前の手続きが必要です。

まず税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出し、あわせて青色申告承認申請書を出します。

青色申告を受けたい年の3月15日まで(新規開業なら開業から2か月以内)が期限とされています。

「副業でそこまで?」と感じるかもしれません。

でも、材料費や送料を経費で丁寧に整理する人ほど、実は青色申告と相性がいいんです。

日々の記帳という同じ作業が、経費の見える化と控除の両方に効いてきます。

なお、副業がまだ小さく、雑所得にとどまる段階では青色申告は使えません。

焦って開業届を出す必要はなく、事業として育ってきたタイミングで検討すれば十分だと、個人的には考えています。


副業の確定申告と経費計上のやり方・注意点

カード払いは利用日で計上、領収書は青色7年・白色5年の保管、所得20万円超で確定申告——ここを外すと台無しです。

計上のタイミングはカードの「利用日」

クレジットカードで払った経費は、引き落とし日ではなく決済日(利用した日)で計上します。

年をまたぐ買い物は計上年が変わるので、特に注意が必要です。

証憑(領収書・レシート)は保管が必須

保存期間は青色申告が7年間、白色申告が5年間です。

ここで、よくある誤解を正しておきます。

「2022年から雑所得でも領収書の保存が義務化された」と説明されることがありますが、これは全員が対象ではありません。

正しくは、前々年分の業務に係る雑所得の「収入金額」が300万円を超える人に、現金預金取引等関係書類(請求書・領収書など)を5年間保存する義務が生じる、というものです。

判定は「所得」ではなく「収入」ベース。300万円以下なら、この保存義務そのものは課されません。

むしろ収入300万円以下の場合は、国税庁の説明にあるとおり、実際に入金・支出した金額で計算できる「現金主義の特例」を選べる余地もあります(確定申告書への記載が必要)。

さらに前々年の収入が1,000万円を超える場合は、確定申告書に収支内訳書の添付も必要になります。

電子帳簿保存法への対応

2024年1月からは、Webでダウンロードした領収書やメール添付の請求書といった電子取引のデータは、紙に印刷して保管するのではなく、電子データのまま保存する必要があります。

確定申告が必要になるライン

本業で年末調整を受けている会社員なら、副業の「所得」が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

ここでいう所得は「収入−経費」。弥生の例では、収入100万円でも経費80万円なら所得は20万円で、所得税の申告は不要になります。

そして忘れがちなのが住民税。

20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、1円でも利益があれば市区町村への住民税の申告は必要とされています。


【考察】経費計上の本当の意味と、2026年改正が示すもの(私見)

ここからは、いち発信者としての私見です。

経費のルールを調べていると、つい「どこまで落とせるか」というゲームのように感じてしまいます。

でも私は、経費計上のいちばんの価値は「自分の副業をお金の流れで見える化できること」にあると考えています。

材料費、送料、手数料を一つずつ帳簿に載せていくと、「思ったより原価がかかっている」「この作業は外注した方が早いかも」といった発見が生まれます。

経費の整理は節税の手段であると同時に、事業を育てるための健康診断のようなものだと感じています。

そして今回、あらためて強く思ったのは、「事業所得か雑所得か」の区分こそ、副業者にとって最大の分かれ道だということです。

同じ帳簿づけという作業が、片方では損益通算も特別控除も呼び込み、もう片方ではそのどれも使えない。

経費のテクニックを10個覚えるより、この区分をひとつ理解するほうが、金額のインパクトははるかに大きい——筆者としては、そう受け止めています。

もう一つ、2026年の改正についても触れておきたいです。

少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満へ引き上げられ、青色申告特別控除も2027年分から75万円へ広がる見通し。

こうした流れを見ていると、国は「きちんと帳簿をつけて事業として申告する人」を、静かに後押ししているように感じます。

裏を返せば、記帳をしない人と、する人の差は、これから少しずつ開いていくのかもしれません。

一方で、2022年の保存義務化や2024年の電子帳簿保存法には、正直、複雑な思いもあります。

制度の趣旨は理解できます。副業も本業と同じく「記録で語る時代」になった、という流れそのものは自然です。

ただ、月に数万円の小さな副業を始めたばかりの人にとって、電子データ保存や区分判定の負担は、決して軽くありません。

制度が「育ちかけの芽」を踏まないよう、入り口の人ほど手厚い案内があってほしい——これは現場感覚としての率直な願いです。

だからこそ、最初から完璧を目指さなくていい、というのが私の考えです。

まずはレシートを一つの箱にためる。カード明細とレシートを突き合わせる。

この小さな習慣が、確定申告の直前に自分を助けてくれます。焦らず、続けられる形から始めれば十分です。

なお、税のルールは改正が続き、雑所得か事業所得かの判断も金額だけでは一律に決められません。

迷ったときは自己判断で断定せず、税務署や税理士に相談するのが安心です。


まとめ

副業の経費は、雑所得・事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかであれば、「収入を得るために直接かかった費用」を計上できます。金額の上限はなく、給与所得だけは対象外です。

事業所得か雑所得かは、帳簿書類の記帳・保存があるかどうかが基本の判断軸。事業所得と認められれば、損益通算や青色申告特別控除(最大65万円)などの選択肢が広がります。

プライベートと兼用する家賃や通信費、車両費は家事按分で事業分だけを計算し、医療費や税金、罰金、家族への支払いは原則経費になりません。

10万円以上の資産は減価償却が原則ですが、青色申告なら、2026年4月以後は40万円未満の資産まで一括で経費にできる特例が使えます。

クレジットカードは利用日で計上し、領収書は青色7年・白色5年の保管を。雑所得の保存義務は前々年収入300万円超が対象、所得20万円超で確定申告、20万円以下でも住民税の申告は忘れずに。

経費を漏れなく整えることは、払いすぎない申告と、事業を育てる目を持つことの、両方につながっていきます。


よくある質問

副業の経費に上限はありますか?

法律上、経費にできる金額に上限はありません。副業のために1,000万円かかったなら、収入がそれより少なくても全額が経費になり得ます。ただし事業として利益を出せているかは別途大切な視点です。

副業は事業所得と雑所得のどちらになりますか?

令和4年分以降は、取引を記録した帳簿書類を作成・保存していれば概ね事業所得、保存がなければ業務に係る雑所得と扱われるのが基本です。ただし帳簿があっても収入が僅少(例年300万円以下かつ主たる収入の10%未満など)なら雑所得とされる場合があり、最終的には社会通念で判断されます。

2026年から一括で経費にできる金額が変わったと聞きました。いくらまでですか?

少額減価償却資産の特例が改正され、令和8年(2026年)4月1日以後に取得した資産から、上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。年間合計300万円までという枠は変わらず、青色申告と帳簿づけが前提です。最新の適用条件は国税庁などの公式情報で確認しましょう。

副業の所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?

所得税の確定申告は不要になる場合がありますが、1円でも利益があれば住民税の申告は必要です。また医療費控除など別の理由で確定申告をする場合は、副業所得も含めて申告します。

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